相続手続きの期限と流れをおさえる

相続手続き期限と流れ

家族が亡くなると、通夜、葬儀、告別式などアッという間に時間が過ぎていきます。
同時に市区町村への届出をしなければならず、悲しんでいる時間もないほど、たくさんの手続きが必要になります。

葬儀や死亡後の手続きが終わると、本格的な相続手続きが開始します。
相続手続きには期限が決められているものもあります。
まず、何をいつまでにする必要があるのか?を把握することからスタートしましょう。


 相続手続き一覧

 1.被相続人の死亡(相続の発生)
 2.死亡届の提出、葬儀・法要を行う
 3.生命保険、年金の受給、停止等手続きをする
 4.遺言書を探す
 5.相続人を調査する
 6.相続財産を調査する
 7.相続するか、しないかを決める
 8.遺産分割協議をする
 9.遺産の名義変更をする
10.所得税の準確定申告をする
11.相続税の申告をする

1.被相続人の死亡(相続の発生)

相続は「被相続人が死亡した時(を知った時)」から開始します。
この日を基準に何日以内、何ケ月以内に手続きが必要、と決められています。

2.死亡届の提出

被相続人の死亡(を知った時)から7日以内に提出します。
提出先は亡くなった方の本籍地又は死亡地、提出する人の住所地のいずれかの
市区町村役場に提出します。

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3.生命保険、年金の受給、停止等手続きをする

被相続人が国民年金、厚生年金保険を受給していた場合、「年金受給者死亡届」を
介護認定を受けていた場合は「資格喪失届」を提出します。
被相続人が受給していない年金があれば、相続人が代わりに未支給年金請求書を提出することで、
被相続人の未支給年金を受け取ることができます。
厚生年金は死亡から10日以内に、国民年金は死亡から14日以内に手続きが必要です。

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4.遺言を探す

遺言がある場合、その内容によってはその後の遺産分割に大きな影響を与えます。
被相続人が自分で書いた遺言(自筆証書遺言)なら、金庫や書棚、日ごろ貴重品などを
保管していた場所を探します。
公正証書遺言で残していれば、全国の公証役場でオンライン検索することが可能です。

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5.相続人を調査する

被相続人(亡くなられた方)の相続人が誰なのかを確定させるために、
被相続人の出生~死亡までの連続した戸籍謄本を取寄せます。

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6.相続財産を調査、財産目録を作る

被相続人がどれだけの財産を持っていたのかを調べます。
カードや通帳、権利証、固定資産税納付通知書、郵便物等から調査、確認します。
預貯金や不動産などプラスの財産だけでなく、借金やローンなどマイナスの財産も調査します。

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7.相続するか、しないかを決める

ここまでで相続人調査と相続財産額の確定の結果

 ① そのまま相続する(単純承認)
 ② 相続しない(相続放棄)
 ③ プラスの財産の範囲で借金を返す(限定承認)

のうち、どのように相続するか3ケ月以内に決定しなければなりません。
3ケ月以内に選択しないと、自動的に財産、借金も含めすべてを相続したもの(単純承認)
となります。

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8.遺産分割協議をする

相続人全員で遺産をどのように分けるかを話し合います。
これは相続人全員でする必要があり、一人でも欠けると無効になってしまいます。

話し合った内容で遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名・実印を押印します。
一同に介して話しての話し合いが難しい場合、分割協議書を持ちまわって署名・押印を
しても構いません。

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9.遺産の名義変更をする

これまでに収集、作成した戸籍謄本、遺言書、遺産分割協議書等の書類を使用し
預貯金の解約、不動産の名義変更など、遺産の名義変更を行うます。

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10.所得税等の準確定申告をする

被相続人が亡くなった年に、所得税、消費税等の納税義務者だった場合、
相続の開始から4ケ月以内に「準確定申告」を行わなければなりません。

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11.相続税の申告をする

相続財産の合計額が、控除額を差し引いても一定額を超える場合、
相続税を支払わなければなりません。
この相続税の申告、納付は相続開始から10ケ月以内に行わなければなりません。

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矢印5                                      死亡届の提出


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