生前贈与とは?|生前に贈与し 相続財産を減らす

生前贈与

生前贈与とは、生きている間に自分の持っている財産を相続人やその他の人に譲る
ことをいいます。

持っている財産を「人にあげる」ので、当然、相続財産は減り、その結果相続税対策になります。
自分の妻や子供に生きている間にあげる(生前贈与する)ことで、亡くなった時に支払う相続税を節税できるのです。

また相続が始まってからだと、戸籍の取り寄せ、遺産分割協議書の作成など作成する書類、取得しなければならない証明書も多数あります。
生前贈与は、相続開始後と比べて非常に簡素な手続きで財産を譲ることができます。

しかし、そのまま生前贈与を行うと、税率の高い贈与税を支払わなければなりません。
贈与税の非課税制度、軽減制度をうまく活用して、生前贈与を行いましょう。

生前贈与のメリット

自由にあげたい人に贈与できる

孫への贈与で相続を1回飛ばす効果がある

遺言書を書かなくてもよい

相続税の節税ができる

生前贈与のデメリット

多額の贈与の場合は税金が高くなることもある

将来の相続でかかる費用が今必要になる

 


 

 贈与税の非課税制度

1.暦年課税

毎年110万円までの贈与は非課税になります。

暦年課税の詳しい内容はこちら!

2.相続時精算課税制度

65歳以上の親から、20歳以上の子供への贈与で、2500万円までは非課税になります。

相続時精算課税制度の詳しい内容はこちら!

3.住宅購入資金贈与の特例

住宅を購入するための資金の贈与は、最大1200万円まで非課税になります。

4.夫婦間の住宅贈与

妻や夫に、住むための不動産を贈与する場合、2000万円まで非課税になります。

 


 

 贈与したのに認められないことも!?

必ず書面で残す

贈与とは「あげる人」と「もらう人」の口約束で成立します。

しかし口約束のみの贈与は周りの人から見れば、本当に贈与されたのか分かりません。

特に現金などは、書面による証拠を残さない限り、税務署からは目を付けられるでしょうし、
贈与と認められません。

不動産の贈与も、登記名義の変更には必ず贈与契約書が必要になります。

贈与した事実(例.現金を渡す)と、それを証明するもの(贈与契約書)があれば、疑いのかけようがありません。
法律にのっとった正しい贈与を行うことで、有効な相続生前対策を行いましょう。


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