教育資金の贈与で非課税制度を利用するには?

教育資金3

教育資金の贈与の非課税制度とは、祖父母などから子供、孫への
「教育資金」に使うための贈与が非課税になるものです。

最高1,000万円まで 贈与税はかからないという制度です。

しかし「単に現金を孫にあげる」だけでは、非課税になりません!
決まった書類の提出、契約書の作成、銀行口座の開設等が必要となりますのでご注意ください。

 

 教育資金贈与のメリット、デメリット

メリット

子供、孫への贈与が1,000万円まで非課税で贈与できます。

2000万円まで贈与税を非課税にできる

今すぐまとめて贈与できる

現金を非課税で贈与できるので、相続税の節税につながる

デメリット

教育資金贈与の非課税制度は、生前に現金を子供、孫のために教育資金を残し、
さらに相続税節税に非常に有効な手段ですが、欠点もあります。
この欠点を理解したうえで、うまく利用しましょう。

贈与が子供、孫に限られる

贈与した財産の使い道は教育資金に限られる(一部はその他使用が可)

銀行口座開設、信託が必要

使った領収書等の提出が必要

贈与税額が0円でも確定申告が必要

 

 教育資金の贈与の条件と特徴

教育資金贈与の非課税制度を利用し、贈与税を非課税にするには一定の条件が必要となります。
以下の5つの条件すべてに当てはまっている必要があります。

1.教育資金の贈与であること

贈与された財産の使い道は、「教育資金」に限られます。(一部教育資金以外に使うことも可能)

2.祖父母から子供、孫への贈与であること

3.贈与契約を結ぶこと

あげる側、もらう側の贈与契約が必要です。
贈与時に契約書を作成することで、契約を証明することができます。

3.金融機関での口座開設が必要

金融機関で教育資金用の口座を開設し、贈与を行わなければなりません。
その際に金融機関に非課税申告書の提出が必要となります。

4.もらう人は30歳未満であること

もらう側の子供、孫には年齢制限があります。30歳未満であることが必要です。

5.使った時は報告が必要

贈与された教育資金を使った場合、領収書などを添えて使ったことを証明する書類を
金融機関に提出しなければなりません。

特徴
贈与者と受贈者 祖父母から子供、孫
贈与する財産の種類 教育資金(一部その他資金も可)
非課税金額 1000万円まで
手続き ・契約書作成
・口座開設
・非課税申告書提出
・領収書提出 等が必要となります
確定申告 贈与税額が0円でも申告が必要

教育資金贈与の非課税制度を利用するにはこのような条件が必要となります。

口座の開設、書類の作成、報告書の作成など非常に手間のかかりますが、
1000万円を非課税で贈与できるのは、贈与税・相続税節税には非常に有効な手段です。

子供、孫の贈与

贈与額が1000万円以内

教育資金の贈与

ような場合は、教育資金贈与の非課税制度を利用し贈与すると

・贈与時に贈与税がかからない
・相続時に相続税もかからない

ということになります。

 

 教育資金とは?

教育資金はどんな使うことができるのでしょうか?

1.学校等に直接支払われるもの

(1)入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学試験の検定代など
(2)学用品の購入、修学旅行費、給食費等、学校教育に必要なもの

2.学校以外に支払われるもの

(3)学習塾、習い事の費用
(4)スポーツや芸術など教養の向上のための費用
(5)(3)や(4)で使用する道具等を購入する費用
(6)学校等が必要と認めた費用

 

 あなたの教育資金贈与、間違っていませんか?

教育資金贈与の1000万円までの非課税制度は、非常に魅力的です。しかしその方法を間違えると非課税扱いにならず、多額の贈与税を支払わなくてはいけなくなります。

贈与をしてしまってからだと、後もどりはできませんので、
「こんな贈与は大丈夫?」「しっかり非課税の贈与になるのか?」などの疑問がございましたら、
気軽にご連絡ください。

教育資金5


これらの内容をご覧になり、
「まず何からすればいいのか分からない」「自分の場合は具体的にどうすればいいのか?」など
疑問を持たれた方は、「相続・遺言そうだん窓口」にご相談ください。

「相続・遺言そうだん窓口」は行政書士、司法書士、税理士など相続手続きの専門家ネットワークがございますので、相続の幅広い質問にお答えすることが可能です。

また直接お会いして相談したいお客様は無料出張相談を実施しております。
お電話、お問い合わせフォームからご予約していただくことができます。

 

【ご相談について】
相続手続きはご家族の構成、相続財産の種類や額、加入している保険など、たくさん情報をお伺いすることで、お客様にとって最善の提案をすることが可能となります。
お電話のみでは最善の提案を差し上げることが難しいケースがほとんどです。
ぜひ無料出張相談をご利用ください。

相談:0円 出張:0円
年中無休 9:00~21:00

相続に関する出張無料相談のご予約はこちら


ネットワーク

代表写真3

相続に関する各専門家の連携でお客様に対応いたします!

はじめまして、相続・遺言そうだん窓口 代表の岩富淳です。

相続手続きやや遺言書の書き方を専門家に依頼する時、
誰に相談するのが良いのでしょうか?

弁護士、司法書士、行政書士、税理士・・・
どの専門家でも構わないのですが、相談する側からすれば迷います。

こういった悩みを持つお客様が気軽に相談することができ、
さらに相続に精通した各専門家が解決にあたる体制が必要だと感じ
「相続・遺言そうだん窓口」を開設いたしました。

私たちは、お客様の相続に関するお悩みや不安を解消する
お手伝いをいたします。お気軽にご連絡ください!
専門家バナー1

「相続・遺言そうだん窓口」の6つの強み

特徴1

特徴2

特徴3

特徴4

特徴5

特徴6


contact_b

Copyright (C) 2014 相続・遺言そうだん窓口 All Rights Reserved.
Top ご相談のお電話はこちら Top ご相談のお電話はこちら