教育資金の贈与で非課税制度を利用するには?
教育資金の贈与の非課税制度とは、祖父母などから子供、孫への
「教育資金」に使うための贈与が非課税になるものです。
最高1,000万円まで 贈与税はかからないという制度です。
しかし「単に現金を孫にあげる」だけでは、非課税になりません!
決まった書類の提出、契約書の作成、銀行口座の開設等が必要となりますのでご注意ください。
教育資金贈与のメリット、デメリット
メリット
子供、孫への贈与が1,000万円まで非課税で贈与できます。
2000万円まで贈与税を非課税にできる
今すぐまとめて贈与できる
現金を非課税で贈与できるので、相続税の節税につながる
デメリット
教育資金贈与の非課税制度は、生前に現金を子供、孫のために教育資金を残し、
さらに相続税節税に非常に有効な手段ですが、欠点もあります。
この欠点を理解したうえで、うまく利用しましょう。
贈与が子供、孫に限られる
贈与した財産の使い道は教育資金に限られる(一部はその他使用が可)
銀行口座開設、信託が必要
使った領収書等の提出が必要
贈与税額が0円でも確定申告が必要
教育資金の贈与の条件と特徴
教育資金贈与の非課税制度を利用し、贈与税を非課税にするには一定の条件が必要となります。
以下の5つの条件すべてに当てはまっている必要があります。
1.教育資金の贈与であること
贈与された財産の使い道は、「教育資金」に限られます。(一部教育資金以外に使うことも可能)
2.祖父母から子供、孫への贈与であること
3.贈与契約を結ぶこと
あげる側、もらう側の贈与契約が必要です。
贈与時に契約書を作成することで、契約を証明することができます。
3.金融機関での口座開設が必要
金融機関で教育資金用の口座を開設し、贈与を行わなければなりません。
その際に金融機関に非課税申告書の提出が必要となります。
4.もらう人は30歳未満であること
もらう側の子供、孫には年齢制限があります。30歳未満であることが必要です。
5.使った時は報告が必要
贈与された教育資金を使った場合、領収書などを添えて使ったことを証明する書類を
金融機関に提出しなければなりません。
特徴 | 贈与者と受贈者 | 祖父母から子供、孫 |
---|---|
贈与する財産の種類 | 教育資金(一部その他資金も可) |
非課税金額 | 1000万円まで |
手続き | ・契約書作成 ・口座開設 ・非課税申告書提出 ・領収書提出 等が必要となります |
確定申告 | 贈与税額が0円でも申告が必要 |
教育資金贈与の非課税制度を利用するにはこのような条件が必要となります。
口座の開設、書類の作成、報告書の作成など非常に手間のかかりますが、
1000万円を非課税で贈与できるのは、贈与税・相続税節税には非常に有効な手段です。
子供、孫の贈与
贈与額が1000万円以内
教育資金の贈与
ような場合は、教育資金贈与の非課税制度を利用し贈与すると
・贈与時に贈与税がかからない
・相続時に相続税もかからない
ということになります。
教育資金とは?
教育資金はどんな使うことができるのでしょうか?
1.学校等に直接支払われるもの
(1)入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学試験の検定代など
(2)学用品の購入、修学旅行費、給食費等、学校教育に必要なもの
2.学校以外に支払われるもの
(3)学習塾、習い事の費用
(4)スポーツや芸術など教養の向上のための費用
(5)(3)や(4)で使用する道具等を購入する費用
(6)学校等が必要と認めた費用
あなたの教育資金贈与、間違っていませんか?
教育資金贈与の1000万円までの非課税制度は、非常に魅力的です。しかしその方法を間違えると非課税扱いにならず、多額の贈与税を支払わなくてはいけなくなります。
贈与をしてしまってからだと、後もどりはできませんので、
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