相続した預金口座を解約するには?

預貯金解約するには5

預貯金の名義人が亡くなった場合、金融機関は死亡の通知を受けた後は、払い戻し請求には応じてくれません。口座が凍結され、お金を出すことも入れることもできません。

この凍結を解除して払い戻しをするには、まず相続人を確定しなければなりません。

ご家族では誰が相続人か?は分かっていると思いますが、金融機関にそれを証明する書類として
・被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本
が必要となります。

戸籍を取り寄せて正式な相続人が決まり、相続人全員で遺産分割協議を行い、
金融機関に対し払い戻し請求書、相続確認表、添付書類として戸籍謄本、遺産分割協議書、
印鑑証明書などを提出することで故人の口座を解約することができます。

 

 相続預金 解約までの流れ

1.相続の発生(被相続人が亡くなる)

ご家族が亡くなられた日から相続が開始します。

2.相続人の確定

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せて、相続人を確定させます。
兄弟姉妹や甥姪が相続人になる複雑な相続であれば、必要な戸籍の範囲は広がります。

3.遺産分割協議をする

戸籍の取り寄せで判明した相続人全員で、遺産の分け方にについて話し合います。
この遺産分割協議は、戸籍で判明した相続人全員で行わなければなりません。
一人でも欠けると、その内容は無効となります
その内容を遺産分割協議書にまとめます。

4.金融機関に払い戻し請求をする

取り寄せた戸籍謄本、遺産分割協議書を添付書類として、
金融機関に口座の払い戻し請求をします。
金融機関によって必要な添付書類、手続き方法が変わります。事前に問い合わせましょう。

いつ 預貯金の名義人の死亡後いつでも
請求できる人 相続人うちの代表者
請求先 金融機関
必要な書類 ・払戻請求書
・相続確認表 他
添付書類 亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
相続人であることを証明する戸籍謄本
・相続人全員の実印、印鑑証明書
・遺産分割協議書(遺産分割協議をした場合)他

※提出書類については金融機関ごとに個別の書類が用意されています。
  添付書類も若干の違いがありますので、事前に問い合わせましょう。

ゆうちょ銀行解約手続きの流れはこちら

ゆうちょ銀行の相続確認表はこちら

 

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相続預貯金の解約手続きは、金融機関ごとに必要な書類、書類の書き方、
手続きの流れが違います。

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