遺言書の効力~方式を欠いた遺言は無効になる~

遺言書効力

遺言は一定の方式を欠くと無効になる

遺言には一定の方式が必要です。これに従って書くことで初めて法律上の遺言となリます。
決まった書き方を守って書かないと、法律的には遺言として認められないということです。

 

 遺言には必ず書かなければいけない4つのこと

1.本文

誰にどの財産を相続させるのか、遺贈するのかを書きます。
当然本文がない遺言は、無効になります。

2.日付

記載した日付のない遺言は無効になります。
西暦、和暦どちらで記載しても構いません。
また自分の「80歳の誕生日」など、書いた日が特定できるのであれば有効です。

3.署名

遺言者のフルネームを書きます。
遺言者が誰なのかを特定できるものであれば、通称、ペンネーム等でも有効です。

4.押印

遺言には印鑑を押す必要があります。
印鑑は認印、三文判、拇印でも構いませんが、本人が確実に書いたことを証明するために
実印を押す方が良いでしょう。

 

 遺言書作成で気をつけるポイント

1.全文を自筆すること

遺言本文の全てを自分で自筆すること。代わりに書いてもらったり(代書)、
パソコン、ワープロで印刷、レコーダーに録音も認められません。
書き方は縦書き、横書きどちらでも構いません。数字も漢数字、算用数字どちらでも可。

2.筆記用具と用紙

特に決まりはありません。但し、改ざんや変造を防ぐため、ボールペン等消えない筆記用具で
書きましょう。用紙の大きさ、色なども自由です。複数枚になっても構いません。

3.財産を特定できるように書く

本文に書いた財産が特定できなければ、そもそも遺言を書いた意味がなくなります。
不動産(土地)であれば
・所在
・地番
・地目
・地積
を記載します。

矢印5 自筆証書遺言の記載例

4.付言事項

付言事項とは、本文最後に遺言者の想い、家族に残したい言葉を書くことができます。
これは法的にその内容を実現する効力はありません。
相続人の財産の取り分に差をつけた場合など、遺言者の生前最後のメッセージとして残すことで
その後の相続手続きが円満に進む効果があります。

5.封はした方が良い

遺言は封筒に入れ、封をしなけば行けない決まりはありませんが、
変造を防ぐためには、封筒に入れ、封をした方が良いでしょう。
その時、本文で使用した印鑑と同じ印鑑で「封印」します。

4.保管場所

自分で保管する場合は、無くしたり、見つかって改ざんされる危険の少ない場所に保管します。
しかしあまりに厳重な、気付かれない場所に保管すると、いざ亡くなった際に
誰にも気づかれない危険もあります。
そういった場合は配偶者に保管場所を知らせておきましょう。

 

 遺言は自分で書く方が良いのか?

遺言にはいくつかの種類がありますが、一般的に多く作成されるのが、

・自筆証書遺言
・公正証書遺言

の2種類があります。

それぞれの遺言にはメリット・デメリットがあります。その違いを理解して、
自分にピッタリの遺言を作成しましょう。

▶遺言の種類とその違い はこちら

 

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