生前贈与にかかる税金とは?

贈与にかかる税金

 

生前贈与とは、生きている間に財産を無償で譲ることをいいます。

贈与とは財産を譲ることなので、あげる人ともらう人が合意していれば成立しますが、
贈与に対する贈与税がかかります。

 

 贈与税は誰が、いつ、どこに払うのか?

贈与税を支払う人

贈与税は、財産をもらった人が支払います。

贈与にかかる贈与税は
・暦年課税
・相続時精算課税制度

の2種類の課税方式(税金のかけ方)があり、どちらを選択するかで贈与税の金額、
申告方法が変わります。

贈与税を支払う時期

贈与税の申告・納税は
贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日までに行います。

贈与税の申告先

贈与を受けた人の住所地を管轄する税務署に申告・納税を行います。

 


 

 贈与税の申告が必要な人

暦年課税制度を選択する場合

1年間に受けた贈与の合計金額が110万円を超える人

贈与税の配偶者控除など特例を適応する場合
(控除の結果、納付が0円になっても申告は必要です)

暦年課税制度では、年間110万円までの贈与であれば、申告の必要もなく、贈与税もかかりません。

相続時精算課税制度を選択する場合

贈与額に関係なく申告が必要

初めて申告する場合は「相続時精算課税選択届出書」も提出する

生前の贈与に関して2500万円まで非課税になります。この制度を利用するには必ず贈与税の申告(0円でも)が必要になります。

 


 

 贈与する財産が不動産の場合

贈与を受けた財産が不動産の場合、贈与税に加えて

・不動産取得税
・登録免許税

が必要になります。
これも両方とも贈与を受けた人が支払います。
贈与税は控除や非課税制度がありますが、不動産取得税と登録免許税は必ず支払わなければなりません。

 


 

 あなたの贈与は間違っていませんか?

「毎年110万円までは税金がかからない」は有名な話しですが、その方法を間違えると
贈与自体が認められず、贈与した人が亡くなった後、相続税を払わなければいけなくなります。

「こんな贈与は大丈夫?」「しっかり非課税の贈与になってる?」などの疑問がありましたら、気軽にご連絡ください。

 


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