生前贈与にかかる税金とは?
生前贈与とは、生きている間に財産を無償で譲ることをいいます。
贈与とは財産を譲ることなので、あげる人ともらう人が合意していれば成立しますが、
贈与に対する贈与税がかかります。
贈与税は誰が、いつ、どこに払うのか?
贈与税を支払う人
贈与税は、財産をもらった人が支払います。
贈与にかかる贈与税は
・暦年課税
・相続時精算課税制度
の2種類の課税方式(税金のかけ方)があり、どちらを選択するかで贈与税の金額、
申告方法が変わります。
贈与税を支払う時期
贈与税の申告・納税は
贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日までに行います。
贈与税の申告先
贈与を受けた人の住所地を管轄する税務署に申告・納税を行います。
贈与税の申告が必要な人
暦年課税制度を選択する場合
1年間に受けた贈与の合計金額が110万円を超える人
贈与税の配偶者控除など特例を適応する場合
(控除の結果、納付が0円になっても申告は必要です)
暦年課税制度では、年間110万円までの贈与であれば、申告の必要もなく、贈与税もかかりません。
相続時精算課税制度を選択する場合
贈与額に関係なく申告が必要
初めて申告する場合は「相続時精算課税選択届出書」も提出する
生前の贈与に関して2500万円まで非課税になります。この制度を利用するには必ず贈与税の申告(0円でも)が必要になります。
贈与する財産が不動産の場合
贈与を受けた財産が不動産の場合、贈与税に加えて
・不動産取得税
・登録免許税
が必要になります。
これも両方とも贈与を受けた人が支払います。
贈与税は控除や非課税制度がありますが、不動産取得税と登録免許税は必ず支払わなければなりません。
あなたの贈与は間違っていませんか?
「毎年110万円までは税金がかからない」は有名な話しですが、その方法を間違えると
贈与自体が認められず、贈与した人が亡くなった後、相続税を払わなければいけなくなります。
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