代襲相続~相続人の中にすでに亡くなった人がいる場合~
代襲相続とは
代襲相続とは、相続人の中に相続が発生する前に死亡したことで
相続をすることができない場合、その子供(直系卑属)が代わりに相続することを
「代襲相続」といいます。
代襲相続が起こった場合の相続分
代襲相続の例
亡くなった(被相続人)のがA、相続人が配偶者B、子供C、子供Dがいたが、
子供Dがすでに亡くなっていた場合
この場合、相続人の組み合わせが配偶者と子供なので、その法定相続分は1/2ずつとなります。
もともと子供が2人いるので、子供CとDは1/4ずつ、子供Dの1/4を代わりに孫Eが相続します。
代襲相続ができるケースとできないケース
本来相続人である人がいない場合、その子供(直系卑属)が相続できるのが代襲相続ですが、
必ず代襲相続できるかというとそうではありません。
代襲相続ができるケース
相続人が先に死亡している場合
相続人が相続欠格の場合
相続人が排除されている場合
また上の図で、代襲者 孫Eも死亡していた場合、さらにひ孫に代襲されます。
代襲相続ができないケース
相続人が相続放棄をした場合
相続人が相続放棄をした場合、初めから相続人にならなかったことになるので
代襲相続は発生しません。
代襲相続が認められる相続人
代襲相続はすべての相続人に認められているわけではありません。
代襲相続が認められている相続人は
✅ 子供(直系卑属)
✅ 兄弟姉妹
のみとなっています。
被相続人の両親(直系尊属)には代襲相続は認められていません。
例えば、被相続人の父親が現在で、母親が亡くなっている場合、
母方の祖父母が相続するというようなことはありません。
どこまで代襲相続するのか?
代襲相続が子供(直系卑属)で起こる場合、子供、孫、ひ孫と可能な限り
代襲していきます。
しかし代襲相続が兄弟姉妹で起こる場合は、代襲相続するのは
甥(おい)、姪(めい)までとなります。
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