代襲相続~相続人の中にすでに亡くなった人がいる場合~

代襲相続とは

代襲相続とは、相続人の中に相続が発生する前に死亡したことで
相続をすることができない場合、その子供(直系卑属)が代わりに相続することを
「代襲相続」といいます。

代襲相続が起こった場合の相続分

代襲相続の例

代襲相続2
亡くなった(被相続人)のがA、相続人が配偶者B、子供C、子供Dがいたが、
子供Dがすでに亡くなっていた場合

この場合、相続人の組み合わせが配偶者と子供なので、その法定相続分は1/2ずつとなります。
もともと子供が2人いるので、子供CとDは1/4ずつ、子供Dの1/4を代わりに孫Eが相続します。

代襲相続ができるケースとできないケース

本来相続人である人がいない場合、その子供(直系卑属)が相続できるのが代襲相続ですが、
必ず代襲相続できるかというとそうではありません。

代襲相続ができるケース

相続人が先に死亡している場合

相続人が相続欠格の場合

相続人が排除されている場合

また上の図で、代襲者 孫Eも死亡していた場合、さらにひ孫に代襲されます。

代襲相続ができないケース

相続人が相続放棄をした場合

相続人が相続放棄をした場合、初めから相続人にならなかったことになるので
代襲相続は発生しません。

代襲相続が認められる相続人

代襲相続はすべての相続人に認められているわけではありません。
代襲相続が認められている相続人は

 子供(直系卑属)
 兄弟姉妹

のみとなっています。
被相続人の両親(直系尊属)には代襲相続は認められていません。
例えば、被相続人の父親が現在で、母親が亡くなっている場合、
母方の祖父母が相続するというようなことはありません。

どこまで代襲相続するのか?

代襲相続が子供(直系卑属)で起こる場合、子供、孫、ひ孫と可能な限り
代襲していきます。

しかし代襲相続が兄弟姉妹で起こる場合は、代襲相続するのは
甥(おい)、姪(めい)までとなります。


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