遺言書|相続人以外に財産を残すためには
相続では法定相続人しか相続する権利はありません。
自分が亡くなった後に財産を相続人以外の人にあげたいなら、遺言書が必要となります。
遺言があれば、誰にでも財産を渡すことができる
自分が亡くなった後に、財産を相続人以外に相続させたい、あげたい場合、
遺言書があれば、誰にでも財産を渡すことができます。
自分の介護をしてくれている息子の嫁、お世話になった友人など、
相続人でない人に財産をあげることができます。
このように遺言によって特定の人に財産を渡すことを
遺言書による贈与という意味で「遺贈(いぞう)」といいます。
遺言書の要件
ただし、遺言書は書面に残せばいいというものではありません。
法律(民法)で決められている一定の条件で遺言書を書く必要があります。
この遺言書の要件を守って書かないと、遺言書自体が無効になってしまう可能性もあります。
全文を自筆する
日付を自筆する
氏名を自筆する
押印する
1.全文を自筆する
遺言書の全部を自分で書くことが必要です。遺言書の内容はもちろんのこと日付、名前なども
自筆します。
高齢者で長い文章を書くことが難しい、手足が不自由な方等は「公正証書遺言」を利用するのが良いでしょう。
公正証書遺言は、自分が遺言書に残したい内容を伝えることで、公証人が公正証書としての遺言(公正証書遺言)
を作成してくれます。
一定の費用はかかりますが、専門家が関与するので形式不備がない、検認の必要がない、偽造変造の危険がないなどの
メリットはあります。
2.日付を自筆する
遺言書には日付の記載が必要ですが、これは遺言書の作成日を特定するためです。
遺言書が複数作られた場合、あとに作られた遺言書内容が有効となりますので、
自筆の日付から判断します。
3.氏名を自筆する
氏名は遺言書を書いたのは誰かを特定するために必要となります。
必ず戸籍や住民票等の表示と同じ必要はなく、ペンネーム等でも問題ありません。
書かれた氏名から本人であることが特定できる表記であればOKです。
4.押印する
氏名の後に押印が必要となります。これは実印ではなく認印でも問題ありません。
これらの内容をご覧になり、
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