公正証書遺言の必要書類とは?遺言書作成で失敗しないために

公正証書遺言は家庭裁判所の検認も不要で、相続が開始すれば遺言書内容をすぐに実行することができます。しかし公正証書遺言を作成するには、預貯金や不動産など、遺言書に書く相続財産を調査、整理しなくてはなりません。

必要になる書類は、遺言書の内容により変わりますが、下に書いた書類が必要です。

 

印鑑

 

遺言を書く本人と財産を譲りうける人の本人確認できる書類や、遺言書に書く財産を特定するための資料が必要となります。
役所でのこういった書類の取り寄せ、必要書類の作成は、慣れない方にとっては非常に大変な作業となります。

 

 公正証書遺言作成に必要なもの

・遺言書の内容が分かるもの

財産がどれだけあって、その財産を誰に、どのように分けるのかが分かる書類

・遺言を書く人の実印

市区町村役場で実印登録をしている印鑑

・遺言書を書く人の印鑑証明書

6ケ月以内に発行されたもの

・戸籍謄本、住民票など

遺言書を書く人と相続人・財産を譲り受ける人との関係が分かるもの

・登記簿謄本の写しなど

財産に不動産が含まれる場合、その土地を特定できるもの

・固定資産評価証明書など

財産に不動産が含まれる場合、その土地の評価額がわかるもの

・譲り渡す財産を特定できる情報、書類

預貯金であれば、金融機関名、支店名、口座番号を
車、美術品などであれば、その財産を特定することができる資料

・名前、住所、生年月日、職業

証人2人の名前、住所、生年月日、職業をあらかじめメモに控えておく。
遺言執行者を指定する場合も同じ。

・その他資料

その他公証人が必要とする資料を求められる場合があります。

 


 

 相続・遺言そうだん窓口に依頼するメリット

○ 必要書類をすべてご用意します

公正証書遺言の作成には戸籍謄本や固定資産評価証明書などさまざまな書類が必要となります。
遺言書作成に必要な書類の作成、取り寄せをすべて行います。

○ 公証人との打ち合わせ

公証人との打ち合わせにはある程度の法律知識も必要となります。
お客様の希望内容を可能な限り実現できる方法を交渉します。

○ 遺言作成のプロが文案作成をいたします

お客様のご希望、ご家族の負担、リスク、費用面、さまざまな点を考慮して、最善の遺言書内容を提案します。

○ 証人2人の立ち合い費用も含みます

未成年者

遺言で財産を譲りうける人、その配偶者、その直系血族

公証人の配偶者、4親等内の親族

公証役場の職員など

遺言書の内容を読めない、確認できない人

は証人になることができません。

「遺言内容は親族や他人に知られたくない」「証人がなかなか見つからない」といった場合も
ご安心ください。

「相続・遺言そうだん窓口」の遺言書作成サービスでは、証人2人の立ち合い費用も含めた
サービスとなっています。

○ 遺言執行も可能

遺言執行者として指定いただくことも可能です。
「相続・遺言そうだん窓口」の代表が責任をもってお客様の遺言を内容を実現いたします。

○ 守秘義務

遺言書内容を他人に知られたくない場合もご安心ください。
証人は国家資格である行政書士、司法書士等が対応致します。
国家資格者には守秘義務がありますので、遺言書の内容が外に漏れることは絶対にありません。

 


 

 公正証書遺言の作成サポート

「相続・遺言そうだん窓口」では公正証書遺言の作成に必要なすべての書類取り寄せ、作成、
公証役場との折衝、遺言書案の作成、証人2人の日当費用すべて含めたサービスを提供しております。

公正証書遺言の作成サポート


これらの内容をご覧になり、
「まず何からすればいいのか分からない」「自分の場合は具体的にどうすればいいのか?」など
疑問を持たれた方は、「相続・遺言そうだん窓口」にご相談ください。

「相続・遺言そうだん窓口」は行政書士、司法書士、税理士など相続手続きの専門家ネットワークがございますので、相続の幅広い質問にお答えすることが可能です。

また直接お会いして相談したいお客様は無料出張相談を実施しております。
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【ご相談について】
相続手続きはご家族の構成、相続財産の種類や額、加入している保険など、たくさん情報をお伺いすることで、お客様にとって最善の提案をすることが可能となります。
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相続に関する各専門家の連携でお客様に対応いたします!

はじめまして、相続・遺言そうだん窓口 代表の岩富淳です。

相続手続きやや遺言書の書き方を専門家に依頼する時、
誰に相談するのが良いのでしょうか?

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