相続税対策・申告で気を付けるポイント
相続税とはどんな税金?
相続税とは人が亡くなったことによって財産を得た場合に納める税金です。
相続税は非常に高いというイメージがありますが、
基礎控除や配偶者の軽減措置、小規模宅地の特例などたくさんの税額軽減措置があります。
同じ財産でも、こういった軽減措置を知って、利用することで相続税額は大きく変わってきます。
相続税の対象になる財産
相続の対象になる財産とは
「お金に見積もることができる価値のあるものすべて」となっています。
現金はもちろんですが、
・土地
・家屋
・預貯金
・株式
・車、船舶
・果樹
・立木
などさまざまなものが相続税の対象になります。
相続税の対象にならない財産
逆に相続税がかからない財産もあります。たとえば
・墓地、祭具
美術品や骨董価値のあるものは除きます。
・相続人が受け取った生命保険金の一部
・相続人が受け取った退職金の一部
退職生命保険、退職金ともに「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が設けられています。
・公共事業用財産
・心身障害者の共済制度の受給権
などは相続税の対象にはなりません。
相続税を知るためには、まず自分の持っている(相続した)財産がどれだけあるのか、
そしてその財産が相続税のかかる財産なのか?を知る必要があります。
借金があれば相続財産はマイナスされる
相続をすると亡くなった人のプラスの財産もマイナスの財産(借金)も相続します。
たとえば1000万円の財産と400万円の借金を持っている人がなくなって相続したとします。
この場合、
1000万円-400万円=600万円
この600万円にだけ相続税がかかってきます。
相続財産からマイナスできるもの
借金
住宅や車のローン
生前の所得税
住民税
固定資産税
葬式の費用など
借金やローン、亡くなった方の生前の所得に対する所得税、住民税、固定資産税などの
税金も相続財産からマイナスすることができます。
相続税にはさまざまな控除がある
相続税は「相続財産-借金」で残った金額に対してかかりますが、さらにいろいろな控除
(優遇措置)があります。
相続税はこの優遇措置をいかにうまく利用するのかで、納税する相続税額は大きく変わります!
どういった税額控除があるのか?
①配偶者の相続税額の軽減
②未成年者の控除
③贈与税額の控除
④数次相続の控除
その他に相続財産を見積もる際の軽減措置として
「小規模宅地等の評価の軽減」という制度もあります。
相続税額はどのように決まるのか?
相続税とは
相続税の対象になる財産-借金-控除=相続税がかかる財産
そしてこの
相続税のかかる財産X相続税率=納める相続税
となるのです。
ですので相続税は、相続財産を見積もる際の軽減措置をうまく利用し、
さらに上手に控除を受けることによって、少なくすることが可能となります。
さまざまな相続税対策
相続税を決めるにはさまざまな控除、軽減措置があることはご説明しましたが、
具体的にどういったことをすれば相続税対策となるのか、について説明します。
自宅の建て替え、リフォームをする
相続財産を減らす効果があります。不動産を購入することで
その評価額は現金で持つよりも50%程度となります。
アパートなどを購入する
これも相続財産を減らす効果があります。またアパートなどは貸家となるので
貸家の評価減の制度を利用することで、通常の不動産よりさらに評価額を下げることができます。
生命保険に加入する
相続人が受取人になっている生命保険金について
相続人一人につき500万円まで非課税となっています。
少額の贈与をする
年間110万円までは非課税で贈与することが可能です。
少しずつ贈与することで現在の相続財産を減らすことができます。
飛び越して孫に相続する遺言を書く
通常、自分→子供→孫と二回の相続を、一度の相続で
飛び越して相続させることができます。
ただしこの場合、遺言が必要でその税額も2割増となります。
生活資金を贈与する
子供の養育費や教育費などは非課税ですので、社会人になるまではこれらの費用を親が使い、
その相続財産を減らすことができます。
また住宅を購入する資金についても500万円までは税金はかかりません。
配偶者に贈与する
相続財産を減らすことができます。結婚して20年以上の夫婦であれば
自宅不動産の贈与、自宅を買うための資金の贈与は2000万円までは税金がかかりません。
養子縁組をする
相続人を増やすことによって、基礎控除額や生命保険の非課税枠を増やすことができます。
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