遺産相続手続きをするために知っておくべきこと

ひと口に「遺産相続手続き」と言ってもピンと来ない方がほとんどだと思います。
ご家族が亡くなった場合、死亡に関する市区町村への届け、遺産を相続するための銀行手続きや
土地の名義変更など、非常に多くの手続きが必要となります。

しかしいつまでに何をしなければいけないのか?や全体の流れを知ることができれば
それほど難しく考えることはありません。

相続の開始はいつ?

相続はいつから始まるのか?ということですが、
相続は人が亡くなった時から始まります。

今後必要な相続手続きは、このなくなった日を基準にして7日以内、3ケ月以内、10ケ月以内に行わなければいけないことがあります。

亡くなった人が残した遺言書があるか、ないか?

亡くなった人が遺言書を残したか? 残した場合はその内容によっては相続手続きに大きな違いが出てきますので、まず遺言があるかどうか確認します。
自筆証書遺言(自分で書いた遺言)の場合は、書斎やタンス、書類入れ、書棚、金庫(貸金庫)などに残しているケースが多いので確認します。

また封をした自筆証書遺言を発見した場合、その場で中身を出して確認するのは法律で禁止されています。発見した遺言書を開封するには家庭裁判所での検認手続きが必要です。

相続人は誰なのか?

家族の中では当然、家族関係や誰が相続人になるのかは分かっているはずです。
しかし預貯金の解約や土地の名義変更などの相続手続きを行うときに、銀行や法務局に家族関係を証明しなければなりません。

これを証明する書類が「亡くなった方の出生から亡くなるまでの連続した戸籍」になります。

出生から死亡までの戸籍を取得することで、意外なところから相続人が出てきたり、逆に相続人だと思っていたが実は相続権がないといったケースもあります。

亡くなった家族の財産はいくらあるのか?

亡くなった方が持っていた財産はいくらあるのか?を調べなくてはいけません。この財産には預貯金や土地はもちろん、株や車、船舶、果樹、立木などもあります。
借金もマイナスの財産として相続することになります。

現金や預貯金などのプラスの財産より借金などのマイナスの財産の方が多いと、そのまま相続すると借金だけを背負うことになります。
この相続するか、しないか?を決めるのは、相続の開始から3ケ月以内にしなければなりません。

遺産を分ける話し合いをする

相続人の数、財産の額が分かれば、それをどう分けるのか?の話し合い、遺産分割協議をします。
この話し合いは相続人全員で行う必要があり、一人でも欠けるとその話し合いは無効になってしまいます。

そして財産の分け方を書いた遺産分割協議書を作り、相続人全員の署名と実印を押すことで、
後のトラブルを防ぐことができます。

相続税の申告・納付は必要なのか?

相続財産の大きさ、相続人の構成によって相続税がかかるかどうかは変わりますが、相続財産が
基礎控除の範囲を超える場合や相続税の特例等を利用する場合は申告が必要となります。
この申告と納付は相続か開始した時(亡くなった時)から10ケ月以内にしなければいけません。

しかし相続財産が基礎控除内に収まる場合は、申告する必要はありません。


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