自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言とは、その名の通り自分で作成する遺言書です。
少しでも他人に書いてもらったり、パソコン、ワープロなどで書くと無効になってしまいます。
必ずすべての文章を自筆する必要があります。
自筆証書遺言のメリット
手軽にいつでも作ることができる
何度でも書き直しができる
費用がかからない
自筆証書遺言の一番の魅力は、その手軽さにあります。
紙とペンさえあれば、いつでも書くことができます。
そして何度でも書き直しができるため、時間が経って想いが変わっても、
作り直すことができます。
自筆証書遺言のデメリット
無効になる可能性がある
偽造・変造・隠匿の可能性がある
保管場所に困る
手軽に作ることができる自筆証書遺言ですが、逆に欠点もあります。
一番大事な部分ですが、遺言作成にはルールがあり、ルールを守って書かないと無効になってしまいます。
また書いた後の保管場所を誤ると、偽造、変造、隠匿される危険もあるので注意が必要です!
遺言書の作成を考えているお客様へ
「相続・遺言そうだん窓口」では自筆証書遺言、公正証書遺言の作成に必要なすべての書類取り寄せ、作成、 公証役場との折衝、遺言書案の作成、証人2人の日当費用すべて含めたサービスを提供しております。
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遺言書内容を他人に知られたくない場合もご安心ください。
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未成年者
遺言で財産を譲りうける人、その配偶者、その直系血族
公証人の配偶者、4親等内の親族
公証役場の職員など
遺言書の内容を読めない、確認できない人
は証人になることができません。
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証人は国家資格である行政書士等が対応致します。
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