自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、その名の通り自分で作成する遺言書です。
少しでも他人に書いてもらったり、パソコン、ワープロなどで書くと無効になってしまいます。
必ずすべての文章を自筆する必要があります。

 

自筆証書遺言のメリット

手軽にいつでも作ることができる

何度でも書き直しができる

費用がかからない

自筆証書遺言の一番の魅力は、その手軽さにあります。
紙とペンさえあれば、いつでも書くことができます。
そして何度でも書き直しができるため、時間が経って想いが変わっても、
作り直すことができます。

▷遺言書のくわしい書き方・作り方はこちら

 

自筆証書遺言のデメリット

無効になる可能性がある

偽造・変造・隠匿の可能性がある

保管場所に困る

手軽に作ることができる自筆証書遺言ですが、逆に欠点もあります。
一番大事な部分ですが、遺言作成にはルールがあり、ルールを守って書かないと無効になってしまいます。

また書いた後の保管場所を誤ると、偽造、変造、隠匿される危険もあるので注意が必要です!

 

 遺言書の作成を考えているお客様へ

「相続・遺言そうだん窓口」では自筆証書遺言、公正証書遺言の作成に必要なすべての書類取り寄せ、作成、 公証役場との折衝、遺言書案の作成、証人2人の日当費用すべて含めたサービスを提供しております。

確実に遺言内容を実現したい方は

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自分で遺言を書きたいが不安な方は

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遺言書内容を他人に知られたくない場合もご安心ください。
証人は国家資格である行政書士等が対応致します。
国家資格者には守秘義務がありますので、遺言書の内容が外に漏れることは絶対にありません


 相続・遺言そうだん窓口に依頼するメリット

○ 必要書類をすべてご用意します

公正証書遺言の作成には戸籍謄本や固定資産評価証明書などさまざまな書類が必要となります。
遺言書作成に必要な書類の作成、取り寄せをすべて行います。

○ 公証人との打ち合わせ(公正証書遺言のみ)

公証人との打ち合わせにはある程度の法律知識も必要となります。
お客様の希望内容を可能な限り実現できる方法を交渉します。

○ 遺言作成のプロが文案作成をいたします

お客様のご希望、ご家族の負担、リスク、費用面、さまざまな点を考慮して、最善の遺言書内容を提案します。

○ 証人の心配は不要です(公正証書遺言のみ)

未成年者

遺言で財産を譲りうける人、その配偶者、その直系血族

公証人の配偶者、4親等内の親族

公証役場の職員など

遺言書の内容を読めない、確認できない人

は証人になることができません。

「遺言内容は親族や他人に知られたくない」「証人がなかなか見つからない」といった場合も
ご安心ください。

「相続・遺言そうだん窓口」の遺言書作成サービスでは、
証人2人の立ち合い費用も含めたサービスとなっています。

○ 守秘義務

遺言書内容を他人に知られたくない場合もご安心ください。
証人は国家資格である行政書士等が対応致します。
国家資格者には守秘義務がありますので、遺言書の内容が外に漏れることは絶対にありません。

○ 遺言執行も可能

遺言執行者として指定いただくことも可能です。
「相続・遺言そうだん窓口」の代表が責任をもってお客様の遺言を内容を実現いたします。

○ 作成後の遺言保管も安心(自筆証書遺言の場合)

遺言作成後、遺言書をどこに保管すればいいのか?というご心配は無用です。
「相続・遺言そうだん窓口」では遺言書保管サービスも行っております。


これらの内容をご覧になり、
「まず何からすればいいのか分からない」「自分の場合は具体的にどうすればいいのか?」など
疑問を持たれた方は、「相続・遺言そうだん窓口」にご相談ください。

「相続・遺言そうだん窓口」は行政書士、司法書士、税理士など相続手続きの専門家ネットワークがございますので、相続の幅広い質問にお答えすることが可能です。

また直接お会いして相談したいお客様は無料出張相談を実施しております。
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【ご相談について】
遺言書の作成はご家族の構成、相続財産の種類や額、加入している保険など、たくさん情報をお伺いすることで、お客様にとって最善の提案をすることが可能となります。
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相続に関する各専門家の連携でお客様に対応いたします!

はじめまして、相続・遺言そうだん窓口 代表の岩富淳です。

相続手続きやや遺言書の書き方を専門家に依頼する時、
誰に相談するのが良いのでしょうか?

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どの専門家でも構わないのですが、相談する側からすれば迷います。

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