遺言書|法定相続分より遺言の内容が優先されます
遺言書とは自分の亡くなった後に財産をどのように分けて欲しいのか、
その他意思を伝えるために相続人に残す文書です。
「自分の亡くなった後のことなんて・・・」と思う人も多いでしょう。
しかしこの遺言書があるか、ないかで、残された家族の相続が大きく変わってきます。
遺言書がなければ、民法で決められた法定相続分を参考にし、相続人全員で遺産分割協議を
行わなければなりません。
相続財産を分けるとなると、ある程度まとまったお金が動くことも多いので、
普段は仲のいい家族や親族でも揉め事に発展してしますケースも少なくありません。
自分が亡くなった後に、こういった残された親族間のトラブルを避ける一番良い方法が
「遺言書を書く」ことなのです。
遺言で法定相続分と異なる相続方法の指定が可能です
法定相続分より優先されるのが、遺言書の内容です。
遺言とは亡くなった人が自分の意思を生前に表したもので、それを書面にしたのが遺言書です。
遺言書にどんなことを書くのかは、書く本人の自由ですが、下に書いた内容には法的効力が発生します。
相続に関すること
法定相続分と異なる分割方法の指定
誰にどの財産をあげるなど、遺産分割方法の指定
相続人の排除
遺留分減殺方法の指定 など
例えば、法定相続分と違う割合で分割方法を指定することができます。
相続人が配偶者(妻)と子供2人の場合、法定相続分は妻1/2、子供1/4ずつですが、
「全員1/3ずつ」という内容の遺言を残します。
また「不動産は妻に、現金は子供2人に」といったように、誰に何をあげるのかを
指定することができます。
財産の処分に関すること
相続人以外に財産をあげる(遺贈)
相続人以外の人に財産を残すことができます。
身分に関すること
認知や認知の取り消し
その他
遺言執行者の指定
遺言書の内容は絶対か?
自分の財産をどのように処分するかは、生前であれば本人の自由です。
遺産相続についてもこれと同じ考え方で、遺言によって亡くなった方の意思は尊重されるのが
原則です。
法定相続分より遺言書の内容が優先されるのはこういった理由からです。
しかし残された家族が遺言書の内容に納得できない場合、
相続人全員の同意(遺産分割協議)があれば、自由に遺産分割をすることも可能です。
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