遺言書の開封は勝手にしてはダメ!?
亡くなった家族の遺品を整理していて遺言書が出てきたという話しはよくあります。
この時注意して欲しいのが、「勝手に開封してはいけない」ということです。
中に何が書かれているのか気になリますが、勝手に開封するのは法律(民法1004条)で
禁止されています。
開封するにはどうすればいいのか?
自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続きを経て開封をしなければなりません。
遺言書の検認ってなに?
裁判所の記載(家庭裁判所ホームページはこちら)では、
遺言書の検認とは「相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続」となっています。
難しく書いていますが、分かりやすく言いますと、検認とは
「遺言書の有効・無効を決めるものではなく、裁判所が遺言書の偽造や変造を防ぐために、
遺言書の内容を確認する手続き」です。
検認の方法
遺言書を発見した人、保管していた人が、相続が開始した場所(遺言を書いた人が亡くなった場所)を管轄する家庭裁判所に検認の申立てを行います。
▷家庭裁判所の管轄区域
▷詳しい検認の手続きについてはこちら
もし開封してしまったら・・・
封のある遺言書を開封してしまったら、家庭裁判所の検認手続きを怠ったことで
5万円以下の過料に処せられる可能性があります。
しかし、
✅ 開封した人の相続権が奪われる
✅ 遺言書が無効になる
といったことはありません。
すぐに家庭裁判所に検認の申立てをし、遺言内容にとおりに相続をすることができます。
これらの内容をご覧になり、
「まず何からすればいいのか分からない」「自分の場合は具体的にどうすればいいのか?」など
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