住宅資金の贈与を非課税で行う方法

住宅資金贈与

住宅資金の贈与の非課税制度とは、父母や祖父母から住むための家屋の新築または取得するための資金の贈与を受けた場合、一定の要件をみたす場合、

最大3000万円まで贈与税はかからないという制度です。

「家を建てて住む」「住むための土地を購入する」「家を増改築する」といった場合に
利用することができます。

 

 非課税限度額

良質な住宅家屋の場合

住宅取得等の契約締結日 消費税10%の場合 消費税8%の場合
平成27年12月まで なし 1500万円
平成28年1月~9月 なし 1200万円
平成28年10月~平成29年9月 3000万円 1200万円
平成29年10月~平成30年9月 1500万円 1000万円
平成30年10月~平成31年6月 1500万円 1500万円

良質な住宅家屋以外の場合

住宅取得等の契約締結日 消費税10%の場合 消費税8%の場合
平成27年12月まで なし 1000万円
平成28年1月~9月 なし 700万円
平成28年10月~平成29年9月 2500万円 700万円
平成29年10月~平成30年9月 1000万円 500万円
平成30年10月~平成31年6月 700万円 300万円

※良質な住宅家屋とは?
省エネルギー対策等級4または耐震等級2以上、免振建築物に該当する住宅家屋のことをいいます。

 

 贈与を受ける人の条件

住宅資金贈与の非課税の特例を利用し、贈与税を非課税にするには一定の条件が必要となります。
以下の6つの条件すべてに当てはまっている必要があります。

1.直系尊属からの贈与

父母、祖父母など直系尊属からの贈与であること。

2.所得金額が2000万円以下

贈与を受けた年の所得税にかかる合計所得金額が2000万円以下であること。

3.これまで同じ非課税制度を利用していないこと

過去に「住宅取得資金の非課税」「震災に係る住宅取得等資金の非課税」の適応を受けていないこと。

4.新築、取得、増改築等をする

贈与を受けた翌年の3月15日までに、取得資金の全額を使って家屋を新築、取得、増改築等をすること。

5.家屋に住むこと

贈与を受けた翌年の3月15日までに、その家屋に居住すること、またはその後遅滞なく居住することが確実であること。

6.日本国内に住所がある

贈与を受けた時に、日本国内に住所を有していること。

 

 贈与を受ける建物の要件

贈与を受ける人の要件と同様に、贈与の対象となる建物にも要件があります。
1は必ず、と2、3、4のうちの一つに当てはまっている必要があります。

1.床面積が50㎡以上240㎡以下

贈与するかおくの床面積が50㎡以上240㎡以下であり、かつその1/2に相当する部分に受贈者が住むこと。

2.未使用の建物

建売住宅の場合は、建築後使用されたことのない未使用の建物であること。

3.20年以内に建築されたもの

建築後使用されたことのある住宅用家屋は、20年以内に建築されたものであること。

4.耐震基準適合住宅であること

建築後使用されたことのある住宅用家屋で、地震に対する安全性に係る基準に適合するするもの。

 

 贈与税の配偶者控除に必要な添付書類

・贈与を受ける人の戸籍謄本、戸籍の附票

・贈与を受ける人の住民票

・請負契約書・売買契約書

・登記事項証明書

・耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価証明書

・贈与受けた年の所得の分かる書類

 

 あなたの贈与は間違っていませんか?

贈与には様々な非課税制度がありますが、その方法を間違えると多額の贈与税を支払わなくてはいけなくなります。
贈与をしてしまってからだと、後もどりはできませんので、
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気軽にご連絡ください。

不動産の生前贈与2


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