相続財産をもれなく調査するには?
戸籍を集めて相続人をさがす作業と同時に進めておきたいのが、相続財産の調査です。
これは預貯金、不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含みます。
これらをすべてピックアップしてリスト(財産目録)を作ります。
相続財産のリスト(財産目録)はこの後に行う遺産分割協議で使用します。
1.戸籍を集めて相続人を確定させ
2.財産調査で故人の財産を確定させ
3.遺産分割協議で、どのように分けるのか話し合います
財産調査でチェックする場所、ポイント
1.故人の机、タンスの引き出しなど
書斎の机
タンスの引き出し
書棚
金庫
故人が生前に生活していた自宅などに、預貯金通帳、株券、証書、不動産の権利証などを
保管しているケースがあります。
2.郵便物
銀行からの郵便物
固定資産税納税通知書
預貯金の通帳
死亡後に届く郵便物
金融機関から送られてくる年間取引の明細を見れば、どこに預貯金を持っているのか?と
その中身が分かります。
市町村役場から毎年5月前後に送られてくる固定資産納税証明書で、不動産の所有しているのか?が分かります。
過去の郵便物ともちろんそうですが、死亡後に届く郵便物からも財産状況が判明することも
あります。
3.預貯金の通帳
入出金の記録
引き落としの項目
入出金の記録から財産の手掛かりとなるものを探します。
また引き落としされている内容から、保険の加入状況、株や債券の保有、借入れ、ローン
などの内容が分かります。
4.役所など
法務局で登記事項証明書を取る
市町村役場で名寄帳を取る
銀行で残高証明書を出す
登記されている不動産がある場合、法務局で登記事項証明書を取り、借金の記載がないか
調べます。
市町村役場で名寄帳を取得すれば、故人が所有していた不動産を調べることができます。
ただし請求した市町村にある不動産のみしか分かりません。
預貯金口座がある場合、残高証明書を発行してもらうことで、相続発生時の残高を証明することができます。
マイナスの財産の探し方
故人の財産を正確に把握することは簡単ではありません。
故人が生前に持っている財産のリストを作成している場合は比較的スムーズに手続きを進めることができます。
しかしこういったリストを作成しているケースは非常にまれで、ほとんどの場合、家、思いつく
場所をくまなく探すしかありません。
マイナスの財産
マイナスの財産はできるだけ家族に知られたくないという心理から、故人が隠しているケースがあります。マイナスの財産を探すときは、まず契約書や請求書がないか、故人が保管しそうな場所をよく確認します。
もう一つ、不動産の登記事項証明書を取って調べる方法もあります。
不動産に抵当権が設定されている場合、借金があるということになります。
相続財産の調査にお困りではないですか?
相続財産にはいろんなものがあります。遺産分割手続きの後に、
知らない財産や借金が出てきたなんてことはよくあります。
後になってどうしようと言ったことにならないように、事前にしっかり財産を調査しましょう。
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