法定相続分の割合

法定相続分とは、法律で決められた相続分の割合のことをいいます。
これは相続人は誰なのか?の組み合わせによって、その割合が変わります。

この法定相続分は法律で決められた単なる割合にすぎません。
何もせず自動的に相続財産が分けられるということはなく、遺産分割手続きが必要となります。

相続人の組み合わせとそれぞれの相続分

相続人の組み合わせ 相続分
配偶者 子供 直系尊属
(親、祖父母)
兄弟姉妹
配偶者 と 子供 1/2 1/2
配偶者 と 直系尊属(親、祖父母) 2/3 1/3
配偶者 と 兄弟姉妹 3/4 1/4
配偶者 のみ すべて
子供 のみ すべて
直系尊属(親、祖父母) のみ すべて
兄弟姉妹 のみ すべて

配偶者と子供

相続人の組み合わせが、配偶者と子供の場合、
法定相続分はそれぞれ1/2ずつとなります。

子供が複数いる場合は、1/2を分けることになります。
例えば3人の子供がいる場合、配偶者が1/2、子供がそれぞれ1/6ずつとなります。

配偶者と直系尊属

相続人の組み合わせが、配偶者と直系尊属の場合、
配偶者が2/3直系尊属(親、祖父母)が1/3となります。
これも直系尊属が複数(両親ともに健在)いる場合は1/3を均等に分け、1/6ずつとなります。

配偶者と兄弟姉妹

相続人の組み合わせが、配偶者と兄弟姉妹の場合、
配偶者が3/4兄弟姉妹が1/4となります。
これも兄弟姉妹が複数いる場合は1/4を均等に分けることになります。

組み合わせが単独の場合

相続人がそれぞれ配偶者のみ、子供のみ、親のみ、兄弟姉妹のみの場合は
その相続人がすべてを相続します。


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