暦年贈与とは?|非課税になる贈与を活用し相続財産を減らす

暦年贈与

暦年贈与とは、毎年一定額までの贈与であれば非課税になる制度「暦年課税」を活用し、
毎年一定額の贈与を行い、相続財産を減らす方法です。

個人から個人への贈与は、贈与税がかかります。この贈与税は

暦年課税
相続時精算課税制度

の2種類の課税方式(税金のかけ方)があります。
暦年贈与はこの「暦年課税」を利用し、生前贈与を行う方法です。

暦年贈与はいくらまで非課税なのか?

1人あたり年間110万円までの贈与は非課税になります。

年間110万円まで非課税とは、1月1日から12月31日までの1年間にもらった金額の合計が110万円までなら贈与税はかからないということです。

また暦年課税は「もらう人1人あたりについて」非課税になります。
つまり一人あたり年間110万円までであれば、何人に贈与しても税金はかかりません。

例えば、相続税対策として毎年110万円ずつ10年間贈与し、全部で1100万円贈与しても贈与税はかかりません。

 

 贈与する場合の注意点

年間110万円までならどんな方法で贈与しても大丈夫、と思っている人が
多いのではないでしょうか?

果たしてそうでしょうか???

実際、毎年税務署が個人の贈与を1件1件調べることはできません。
では、いったいいつ税務署があなたの贈与がおかしいと疑いを持つのか?

それは「相続が発生したとき」です。
たとえそれが毎年110万円ずつしっかり贈与を受けていたとしても、それを表す証拠がないと
非課税扱いにならず、あとで贈与税や相続税がかけられてしまいます

こういった事態を防ぐために、贈与を行ったときに必ず、贈与の証拠を残すようにしましょう。

 

1.贈与した証拠を書面で残す

贈与はあげる人ともらう人の合意で成立しますが、周りから見ればちゃんと贈与しているのか?は分かりません。万が一税務調査が入った場合、しっかりと贈与した証拠を残しておかないと贈与とは認められません。

贈与契約書を作る

 

2.定期的な贈与は避ける

110万円を10年間、1100万円を贈与すると最初に決めてしまうと、まとめて1100万円の贈与を受ける権利を受けたものとして贈与税がかかります。
ですので、毎年贈与のたびに贈与契約書を作りましょう。

贈与契約書は毎年、贈与のたびごとに作る

毎年同じ金額、同じ時期の贈与は避ける

 

3.もらった、あげた実態を作る

名義のあるものは必ず贈与を示すために名義変更をしましょう。

また銀行に子供の名前で積み立てなどをしている場合、贈与契約書を作ることはもちろん
通帳や印鑑、カードを子供に渡しておきます。
実際にもらった人が使えないような状態であれば、税務署は贈与と認めてはくれません。

名義があるものは必ず名義変更をする

預金などは通帳、カード、印鑑も渡しておく

 

4.相続開始前3年以内の贈与は相続税がかかる

被相続人が亡くなる前に暦年贈与を行って贈与税がかからなくても、
亡くなる3年以内の贈与は相続税の対象になります。

 


 

 単なる子供名義の預金は贈与にはなりません!

毎年110万円までの贈与を非課税にするには、しっかりとした「贈与」であると認められなければなりません。
単に子供名義の預金口座に110万円を毎年入れるだけでは認められません。

ちゃんと贈与されている証明が必要なのです。

そしてもらったという実態が必要になります。通帳や印鑑はもらった人が管理し、使えるものでなければなりません。
単に子供名義の預金口座を作り、入金するだけでは贈与とは認められないのです。

ちゃんとした贈与と認められるには?

贈与契約書を作っておく

銀行振り込みにして証拠を残すこと

通帳や印鑑はもらった人が管理する

 


 

 あなたの贈与は間違っていませんか?

「毎年110万円までは税金がかからない」は有名な話しですが、その方法を間違えると贈与自体が認められず、被相続人が亡くなった後、余分な相続税を払わなければいけなくなります。

「こんな贈与はどうだろう?」「これってちゃんと贈与になってる?」などの疑問がありましたら、気軽にご連絡ください。

 


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