相続時精算課税制度とは?|贈与税の非課税制度
相続時精算課税制度とは、贈与税の課税方法のひとつで、
2500万円までなら贈与税は非課税になります。
ただし、贈与をした人が亡くなって相続が発生した時は、贈与を受けた財産を相続財産に加える
決まりになっています。
この相続時精算課税制度を利用するには届出が必要です。
そして一度、相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税制度を選択することができませんので
注意してください。
相続時精算課税制度のメリット、デメリット
メリット
相続時精算課税制度による贈与は、相続が発生したときは相続財産にプラスするため、
相続財産が減るわけではありません。
しかし2500万円までなら贈与税はかからないなので、生前に比較的価値の高い不動産や
多額の現金を贈与したい、という場合は非常に有効な方法になります。
2500万円まで贈与税を非課税にできる
今すぐまとめて贈与できる
値上がりしそうな不動産などを、いま贈与することで節税になる
デメリット
相続時精算課税制度による贈与は、生前に贈与をするには非常に有効な手段ですが、
欠点もあります。
この欠点を理解したうえで、うまく利用しましょう。
一定の条件が必要
贈与税額が0円でも申告が必要
暦年課税方式に戻ることができない
相続時精算課税制度の条件と特徴
相続時精算課税制度を利用し、贈与税を非課税にするには一定の条件が必要となります。
以下の3つの条件すべてに当てはまっている必要があります。
①贈与者が60歳以上
「財産をあげる人が、贈与をした年の1月1日時点で60歳以上であること」が必要です。
②受贈者が20歳以上
「財産をもらう人が、贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であること」が必要です。
③子供、孫への贈与であること
「父母から子供へ」または「祖父母から孫へ」の贈与であることが必要です。
特徴 | 贈与者 | 60歳以上の父母または祖父母 |
---|---|
受贈者 | 20歳以上の子供または孫 |
贈与する財産の種類 | 何でもOK |
非課税金額 | 2500万円 |
課税制度の変更 | 暦年課税制度には変更できない |
確定申告 | 贈与税額が0円でも申告が必要 (添付書類「相続時精算課税選択届出書」を提出) |
相続時精算課税制度の要件、特徴はこのようになります。
これらをふまえた上で、
親から子、祖父母から孫への贈与
贈与額が2500万円以内
贈与者の財産は、その他にほとんどない
ような場合は、相続時精算課税制度を利用し贈与すると
・贈与時に贈与税がかからない
・相続時に相続税もかからない
ということになります。
あなたの贈与は間違っていませんか?
贈与には様々な非課税制度がありますが、その方法を間違えると多額の贈与税を支払わなくてはいけなくなります。
贈与をしてしまってからだと、後もどりはできませんので、
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