遺言書作成|「争続」を防ぐには遺言書の作成をお勧めします

遺言書と言うと、亡くなった後のことなので、マイナスのイメージを持つ方も多いと思います。
しかし相続ではこの遺言書を残すか残さないかで、その後の手続きの流れは大きく変わります。

相続では、亡くなった方の遺言書がなければ、法律で決められている法定相続分を参考にして、
相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。
ある程度まとまった財産を分けるとなると、普段は仲のいい家族や親族でももめる可能性は
あります。

遺言書の作成は相続財産の分け方について、遺言書を書く人の希望を実現させるためのものですが、残された家族の相続トラブルを防ぐという目的もあります。 

相続財産を誰に、どれだけ、どのように残すかをあらかじめ決めておくことで、
残された家族の争いを防ぐのです。

 遺言書には法的効力がある

遺言書がなければ、法定相続分 を 相続人 で分けることになります。

しかし遺言書を書くことで、
・相続分の指定、相続の方法を指定する
・相続人以外の人に遺産を渡すこと

などが可能になります。

例えば、長男は家を継いでくれるので財産を多めに相続させたい、老後の介護をしてくれている長男の嫁(法定相続人ではない)に財産を残す、といったことが可能になるのです。

 遺言書の種類

遺言書にもその書き方や方法の違いで、たくさんの種類がありますが
その中でも一般的に使用されるのが、

・自筆証書遺言
・公正証書遺言

の2種類があります。

自筆証書遺言

みなさんが一般的にイメージされるものです。
自筆証書遺言はその名の通り、自分で書く遺言書です。
自筆証書遺言は自分で作成するので、費用も手間もそれほどかかりませんが、
形式の不備が多く無効になったり、偽造や改ざんをされる危険性もあります。

公正証書遺言

公正証書遺言は公証役場で作成する遺言書です。
公証役場で作成するので、無効になることはほとんどありませんが、費用と手間がかかってしまいます。

 遺言書に書けること

遺言書には基本的には何を書いても自由なのですが、法的効力が発生する内容は法律で決められています。
この遺言書に書くことで法的効力が発生する内容を「遺言事項」といいます。

大きく分類して

相続に関すること

相続分の指定、分割方法の指定、相続人の廃除など

財産の処分に関すること

相続人以外に遺産を渡す、遺言信託など

身分に関すること

子供の認知、後見人の指定、遺言執行者の指定など

その他のこと

遺言書には、遺言者の意思を自由に書き添えることができます。これを「付言事項」といいます。
この「付言事項」には法的効力はありませんが、遺言者の意思、家族へのメッセージとして遺言書に書き添えると良いでしょう。

 効果的な遺言書を作るための6つのポイント

1.相続人、相続財産をしっかり調べる

相続財産の一部のみについての遺言書を残すことも可能ですが、その他の財産があればトラブルのもとになります。
また相続人が誰になるのか?を調べないと、思ってもみないところから相続人が現れる場合もあります。

遺言書を書く準備として、
・相続人は誰なのか?
・相続財産はいくらあるのか?
を把握しましょう。

2.誰に何をどのように渡すのかを具体的に書く

「家を長男に、○○銀行の預金を二男に、現金を長女に」など具体的に書くことで遺産分割はスムーズに進みます。
「財産の1/2を妻に…」という書き方だと、結局誰が何をもらうのかを話し合いで決めなくてはいけなくなります。

3.遺留分に配慮した分割内容を書く

相続人には、相続財産の中から最低限これだけはもらえるという遺留分があります。
この遺留分を越える、特定の人に相続させる内容の遺言書はトラブルのもとです。

4.遺言執行者を指定する

遺言内容を確実に実現したいなら、遺言執行者を指定しておくのがお勧めです。
誰を指定するのかも、遺言書に書いておきます。

5.不備のないように決められた形式で書く

遺言書は法律に決められた書き方のルールがあります。
不備があると無効になってしまうので、注意が必要です。

6.遺言者の意思、家族へのメッセージを書く

遺言者の意思やメッセージには法的効力はありませんが、自由に書き添えることができます
(付言事項)

特に偏った相続分の遺言書を残す場合、付言事項で想いやメッセージを残すことで、相続人のトラブルをなくすことができることもあります。

 

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