遺言書を探す
死亡届の提出、葬儀や年金、健康保険などの手続きが終われば、次は相続の手続きが始まります。
まずは、遺言書があるかどうかを確認します。
自筆証書遺言があった場合
封は開けない
自筆証書遺言の場合は、自宅の中で生前重要なものが置かれていた所を探します。
被相続人が仲良くしていた人や、顧問税理士などが預かっている場合もあります。
封をしていない遺言書は検認の前に中身を見ても構いませんが、
封をしている遺言書を発見した場合は、開封しないで家庭裁判所の持って行って下さい。
検認の前に開封すると、5万円以下の過料の処せられます。
検認を受ける
自筆証書遺言を発見したら、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
検認とは、偽造・変造を防ぐため、本人が作成したものであることを、
相続人立ち合いのもと確認する手続きです。
検認の申し立ては、遺言の保管者、遺言を発見した相続人などが行います。
いつまでに | 遺言者の死後できるだけ早く |
---|---|
誰が | ・遺言書保管者 または ・遺言書を発見した相続人 |
申立先 | 相続を開始した場所を管轄する家庭裁判所 |
届出書類 | 遺言書検認申立書 ※記入例はこちら |
添付書類 | ・遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本 ・相続人全員の戸籍謄本 |
費用 | ・収入印紙800円 ・予納郵便切手 |
申立てから検認済証明書が交付されるまでは、2週間~1ケ月ほど時間がかかりますので
申立てはできるだけ早く行いましょう。
必要に応じて遺言執行者を選任する
遺言執行者とは、遺言を残した方が亡くなった場合、その遺言書に書かれた内容を実現する手続きを行う人をいいます。
遺言執行者は相続人の代理人として、相続財産を管理して預貯金の解約や不動産の名義変更などの相続手続きを行います。
遺言執行者は遺言の中ですでに指定されている場合もありますが、遺言書の発見後、遺言執行者を決めることができます。
公正証書遺言があった場合
公正証書遺言が残されている場合は、公証役場に原本が保管されているので、
自宅に見当たらなくても、最寄りの公証役場に問い合わせれば、公正証書遺言を残しているかが
分かります。
公正証書遺言は検認不要
遺言公正証書の原本は、公証役場で半永久的に保管されるので遺言書が紛失、隠されたり、改ざんされる心配はありませんので、最も安全で確実な遺言であると言えます。
また公証人により認証されているので、遺言の有無や内容を争ったりすることが困難になります。
ですので遺言内容をスムーズに実現することができます。
相続手続きにお困りではありませんか?
「遺言書が出てきた!」「相続人は誰?」「遺産分割はどう分ければいい?」など
実際の相続手続きに直面すると、分からないことがたくさん出てきます。
相続手続きはお客様ひとり一人によってさまざまです。
「相続・遺言そうだん窓口」ではお客様のためだけの相続手続きを提供いたします。
これらの内容をご覧になり、
「まず何からすればいいのか分からない」「自分の場合は具体的にどうすればいいのか?」など
疑問を持たれた方は、「相続・遺言そうだん窓口」にご相談ください。
「相続・遺言そうだん窓口」は行政書士、司法書士、税理士など相続手続きの専門家ネットワークがございますので、相続の幅広い質問にお答えすることが可能です。
また直接お会いして相談したいお客様は無料出張相談を実施しております。
お電話(0120-922-227)、お問い合わせフォームからご予約していただくことができます。
【ご相談について】
相続手続きはご家族の構成、相続財産の種類や額、加入している保険など、たくさん情報をお伺いすることで、お客様にとって最善の提案をすることが可能となります。
お電話のみでは最善の提案を差し上げることが難しいケースがほとんどです。
ぜひ無料出張相談をご利用ください。
相談:0円 出張:0円
年中無休 9:00~21:00
相続に関する出張無料相談のご予約はこちら
相続に関する各専門家の連携でお客様に対応いたします!
はじめまして、相続・遺言そうだん窓口 代表の岩富淳です。
相続手続きやや遺言書の書き方を専門家に依頼する時、
誰に相談するのが良いのでしょうか?
弁護士、司法書士、行政書士、税理士・・・
どの専門家でも構わないのですが、相談する側からすれば迷います。
こういった悩みを持つお客様が気軽に相談することができ、
さらに相続に精通した各専門家が解決にあたる体制が必要だと感じ
「相続・遺言そうだん窓口」を開設いたしました。
私たちは、お客様の相続に関するお悩みや不安を解消する
お手伝いをいたします。お気軽にご連絡ください!