遺言書を探す

遺言書を探す

死亡届の提出、葬儀や年金、健康保険などの手続きが終われば、次は相続の手続きが始まります。
まずは、遺言書があるかどうかを確認します。

 

 自筆証書遺言があった場合

封は開けない

自筆証書遺言の場合は、自宅の中で生前重要なものが置かれていた所を探します。
被相続人が仲良くしていた人や、顧問税理士などが預かっている場合もあります。

封をしていない遺言書は検認の前に中身を見ても構いませんが、
封をしている遺言書を発見した場合は、開封しないで家庭裁判所の持って行って下さい。

検認の前に開封すると、5万円以下の過料の処せられます。

検認を受ける

自筆証書遺言を発見したら、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
検認とは、偽造・変造を防ぐため、本人が作成したものであることを、
相続人立ち合いのもと確認する手続きです。

検認の申し立ては、遺言の保管者、遺言を発見した相続人などが行います。

いつまでに 遺言者の死後できるだけ早く
誰が ・遺言書保管者
または
・遺言書を発見した相続人
申立先 相続を開始した場所を管轄する家庭裁判所
届出書類 遺言書検認申立書 ※記入例はこちら
添付書類 ・遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
費用 ・収入印紙800円
・予納郵便切手

申立てから検認済証明書が交付されるまでは、2週間~1ケ月ほど時間がかかりますので
申立てはできるだけ早く行いましょう。

必要に応じて遺言執行者を選任する

遺言執行者とは、遺言を残した方が亡くなった場合、その遺言書に書かれた内容を実現する手続きを行う人をいいます。

遺言執行者は相続人の代理人として、相続財産を管理して預貯金の解約や不動産の名義変更などの相続手続きを行います。
遺言執行者は遺言の中ですでに指定されている場合もありますが、遺言書の発見後、遺言執行者を決めることができます。

 

 公正証書遺言があった場合

公正証書遺言が残されている場合は、公証役場に原本が保管されているので、
自宅に見当たらなくても、最寄りの公証役場に問い合わせれば、公正証書遺言を残しているかが
分かります。

公正証書遺言は検認不要

遺言公正証書の原本は、公証役場で半永久的に保管されるので遺言書が紛失、隠されたり、改ざんされる心配はありませんので、最も安全で確実な遺言であると言えます。

また公証人により認証されているので、遺言の有無や内容を争ったりすることが困難になります。
ですので遺言内容をスムーズに実現することができます。

 

矢印8年金、健康保険等の手続き 矢印5                     戸籍を取り寄せる

 

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