平成27年より相続税基礎控除の減額
相続税は相続をした財産のすべてにかかるのではなく、
相続財産の合計が基礎控除の金額を超える場合にだけ、相続税を支払わなければなりません。
相続財産>基礎控除額
となった場合のみ相続税を支払わなければなりません。
相続税の基礎控除額
平成26年12月末まで
5000万円+(法定相続人の数X1000万円)でしたが、
平成27年1月より
3000万円+(法定相続人の数X600万円)となりました。
これは相続がいつ開始したのか?で決まるので、平成26年中に亡くなられた場合、
基礎控除額は5000万円+(法定相続人の数X1000万円)になります。
この相続財産が基礎控除以内に収まる場合、相続税の申告・納税は必要ありません。
基礎控除額の具体例
相続人が配偶者と子供3人の場合の基礎控除額
3000万円+(4人x600万円)=5400万円
相続人が被相続人の兄弟2人の場合の基礎控除額
3000万円+(2人x600万円)=4200万円
相続人が配偶者と実子1人、養子2人の場合の基礎控除額
3000万円+(3人x600万円)=4800万円
※実子がいる場合、養子は1人しかカウントされません。
相続人が配偶者と、養子2人の場合の基礎控除額
3000万円+(3人x600万円)=4800万円
※実子がいない場合、養子は2人までカウントされます。
相続財産額と基礎控除額を把握しましょう
相続税の申告、納税は
相続財産<基礎控除額となれば必要ありません。
相続財産額を決める評価方法にも
・小規模宅地の特例
・配偶者の軽減規定
などを活用し、相続財産を低く、控除額を上げることが可能になる場合もあります。
(※適用するためにはそれぞれ要件があります)
相続税の軽減制度を知らないで、高い相続税を払ってしまうのは非常にもったいないです!
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