生前贈与で不動産を贈与する
不動産の生前贈与とは、生きている間に所有している家、土地を特定の人に譲るということです。
あげる人、もらう人が合意していれば、比較的短期間で不動産の名義を変更することが可能です。
生前に贈与する方が良いのか、相続時に名義変更した方が良いのかは、あなたの希望や不動産の価格によって変わります。
生前贈与をすることで、得をする場合、損をする場合もございますのでご注意ください。
不動産を生前贈与するメリット、デメリット
メリット
好きな人に贈与することができる
今すぐ贈与する、贈与を受けることができる
将来の相続税を減らすことができる
不動産を生前贈与する一番のメリットは、いつでも、好きな人に贈与することができることです。
将来相続税がかかるくらいの財産を持っている場合は、生前贈与することによって相続税を少なくすることができます。
デメリット
不動産の価格によっては贈与税が高くなる場合がある
不動産取得税がかかる
一番のデメリットは贈与税率が高いということです。
しかし不動産の価格が110万円までなら非課税、相続時精算課税制度を使えば2500万円までは
非課税になります。
不動産の生前贈与にかかる税金
贈与税
不動産を贈与する(名義を変更する)ことに贈与税がかかります。これは贈与を受けた人が支払わなければなりません。
贈与税は、贈与する不動産がいくらなのか?によって決まります。⇨ 「贈与の税率と計算例」
不動産取得税
不動産を取得したことに対してかかる税金です。これも贈与を受けた方が支払います。
登録免許税
不動産の名義を変更する時に、法務局で支払う税金です。
これも不動産の価格によって決まります。
かかる税金 | 税率 | 備考 | 贈与税 | 10%~ | ⇨詳しい贈与税率はこちら |
---|---|---|---|
不動産取得税 | 土地 | 3% | 平成27年3月31日まで |
住宅 | 3% | ||
住宅以外の家屋 | 4% | ||
登録免許税 | 2% |
税金の非課税制度
不動産を生前贈与する場合、贈与税、不動産取得税、登録免許税がかかります。
贈与税、不動産取得税については非課税制度・減額措置がありますので、
これをうまく使って節税し、非常に安い費用で生前贈与することができます。
贈与税の非課税制度
1.相続時精算課税制度
65歳以上の親から20歳以上の子供へ贈与する場合、2500万円まで贈与税がかかりません。
⇨相続時精算課税制度の詳しい条件はこちら!
2.贈与税の配偶者控除
夫婦間贈与は、夫から妻へ、妻から夫への住むための不動産(不動産を取得する資金)を贈与する場合、
2000万円まで贈与税がかかりません。
⇨贈与税の配偶者控除の詳しい条件はこちら!
不動産取得税の軽減措置
贈与する不動産が耐震基準適合既存住宅であれば、新築された時期によって
一定額が控除されます。
⇨不動産取得税の軽減措置の詳しい条件はこちら!
登録免許税の非課税制度
なし
不動産の生前贈与の実例と費用
内容
・親→子への自宅不動産の贈与
・不動産価格は約1000万円
・贈与後も住み続ける
費用
贈与税
相続時精算課税制度により非課税。
不動産取得税
軽減措置に該当。通常であれば1000万円×3%=30万円ほどかかりますが
建物に関しては全額非課税、土地に関しては約2万円となり
合計2万円の納税となりました。
登録免許税
登録免許税には非課税、減額措置はありません。
1000万円×2%=20万円の納税となりました。
かかった税金 | 費用 | 備考 | 贈与税 | 0円 | 相続時精算課税制度を利用 |
---|---|---|---|
不動産取得税 | 住宅 | 0円 | 軽減措置を利用 |
土地 | 約2万円 | ||
登録免許税 | 20万円 | ||
合計 | 22万円 |
このように生前贈与で不動産を贈与する場合、非課税制度と軽減措置を使えば非常にお得に不動産の名義変更をすることができます。
しかし非課税制度と軽減措置には条件がありますので、しっかりと確認をしてから贈与を行わなければなりません。
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贈与には様々な非課税制度がありますが、その方法を間違えると多額の贈与税を支払わなくてはいけなくなります。
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