相続財産とは?|相続ではどんな財産を引き継ぐのか

マイナスの財産も相続の対象になる

相続では被相続人のすべての権利義務を引き継ぎます。「すべての権利義務」とは、
現金、預貯金、土地、家などのように目に見えるものだけでなく、借地権、著作権などの
目に見えない権利も相続の対象となります。

そしてこういったプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぎます
借金はもとより、ローン、クレジットカードの未払い金、亡くなった際の医療費や入院費用なども相続することになります。

また知人などの連帯保証人になっている場合は、連帯保証人の地位も相続することになります。
つまり相続人が連帯保証人になる=知人の借金を返さなければならなくなります。

しかしこれは相続放棄をすることによって回避することが可能です。

 相続財産として引き継ぐもの、引き継がないもの

基本的には被相続人のすべての財産を相続しますが、その人個人が持つ一身専属権は
相続しません。

一身専属権とは、各種資格や運転免許、生活保護の受給権などです。
その人にしか行使できない資格や、権利は相続されません。
これら一身専属権は。、本人の死亡によって消滅します。

引き継ぐもの(プラスの財産)

▷ 金融資産
現金、預貯金、株式、公社債など

▷ 不動産
土地、家屋、倉庫、駐車場、借地権、地上権など

▷ 動産
貴金属、家財道具、車、骨とう品など

▷ 権利等
特許権、著作権、商標権、電話加入権など

▷ 事業財産
事業機械、仕入れ商品、農産物、売掛金など

▷ その他
ゴルフ会員権、配当金、貸付金、家賃・地代などの未収金、損害賠償請求権など

引き継ぐもの(マイナスの財産)

▷ 借金
住宅ローン、借入金、買掛金

▷ 保証した債務
他人の借金の保証や連帯保証をした地位

▷ 税金
未払いの所得税、固定資産税など

▷ その他
クレジットカードの未払金、入院・手術などの未払金など

引き継がないもの

医師などの資格

運転免許

生活保護受給権

扶養請求権

親権者の地位  など

その人にしか行使できない資格や、権利は相続されません。
これらの権利、資格を一身専属権といいます。


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