暦年課税とは?
個人から個人への贈与には贈与税がかかります。
この贈与税の計算方法は
・暦年課税
・相続時精算課税制度
の2種類があります。
暦年課税とは、贈与税の課税方法のひとつで、
年間110万円までなら贈与税は非課税ですよ、というものです。
この非課税枠を毎年使って贈与することを、「暦年贈与」といいます。
いわゆる「110万円までは税金がかからない」というものです。
暦年課税のメリット、デメリット
メリット
「年間110万円まで」と言われると少し少ないような気がします。
しかしこの暦年課税による贈与も使い方次第で、十分な節税効果があります。
ポイントは「贈与は何年にも分けて何回でもできる」ということです。
何度でも贈与できる
もらう人ごとに110万円が非課税
少しずつだか確実に相続財産が減る
デメリット
暦年課税での贈与のデメリットは、非課税額が少額、何度も分けて贈与する必要がある、
時間かかかるといったことでしょうか。
非課税額が1年間に110万円のみ
多額の贈与なら何回にも分けてする必要がある
暦年課税の条件と特徴
暦年課税による年間110万円までの贈与は、誰から、誰にでも、どんな財産の贈与でも可能です。
相続時精算課税制度のように、親から子に、祖父母から孫に、といった条件はありませんが、
その方法を間違えると贈与とみなされず、相続が発生した時に相続税を払わなくてはならなくなります。
特徴 | 贈与者 | 誰でも |
---|---|
受贈者 | 誰でも |
贈与する財産の種類 | 何でもOK |
非課税金額 | 贈与を受ける人ごとに年間110万円 |
課税制度の変更 | 相続時精算課税制度に変更できる |
確定申告 | 年間110万円以下の贈与であれば申告は不要 |
相続が起きた場合 | 相続が起きた時からさかのぼって3年以内に贈与された財産は 相続税課税の対象になる |
暦年課税制度の要件、特徴はこのようになります。
これらをふまえた上で、
年間110万円までの贈与
何回かに分けて贈与することができる
ような場合は、暦年課税を利用し贈与すると
・贈与時に贈与税がかからない
・相続時の相続財産を減らすことができる
ということになります。
あなたの贈与は間違っていませんか?
暦年贈与は年間110万円の非課税制度がありますが、その方法を間違えると非課税と認められず
贈与税、相続発生時に相続税を支払わなくてはいけなくなります。
贈与をしてしまってからだと、後もどりはできませんので、
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