暦年課税とは?

暦年課税

個人から個人への贈与には贈与税がかかります。
この贈与税の計算方法は

・暦年課税
相続時精算課税制度

の2種類があります。

暦年課税とは、贈与税の課税方法のひとつで、
年間110万円までなら贈与税は非課税ですよ、というものです。

この非課税枠を毎年使って贈与することを、「暦年贈与」といいます。
いわゆる「110万円までは税金がかからない」というものです。

 

 暦年課税のメリット、デメリット

メリット

「年間110万円まで」と言われると少し少ないような気がします。
しかしこの暦年課税による贈与も使い方次第で、十分な節税効果があります。
ポイントは「贈与は何年にも分けて何回でもできる」ということです。

何度でも贈与できる

もらう人ごとに110万円が非課税

少しずつだか確実に相続財産が減る

デメリット

暦年課税での贈与のデメリットは、非課税額が少額、何度も分けて贈与する必要がある、
時間かかかるといったことでしょうか。

非課税額が1年間に110万円のみ

多額の贈与なら何回にも分けてする必要がある

 

 暦年課税の条件と特徴

暦年課税による年間110万円までの贈与は、誰から、誰にでも、どんな財産の贈与でも可能です。

相続時精算課税制度のように、親から子に、祖父母から孫に、といった条件はありませんが、
その方法を間違えると贈与とみなされず、相続が発生した時に相続税を払わなくてはならなくなります。

暦年課税による贈与の注意点とその方法

特徴
贈与者 誰でも
受贈者 誰でも
贈与する財産の種類 何でもOK
非課税金額 贈与を受ける人ごとに年間110万円
課税制度の変更 相続時精算課税制度に変更できる
確定申告 年間110万円以下の贈与であれば申告は不要
相続が起きた場合 相続が起きた時からさかのぼって3年以内に贈与された財産は
相続税課税の対象になる

暦年課税制度の要件、特徴はこのようになります。
これらをふまえた上で、

年間110万円までの贈与

何回かに分けて贈与することができる

ような場合は、暦年課税を利用し贈与すると

・贈与時に贈与税がかからない
・相続時の相続財産を減らすことができる

ということになります。

 

 あなたの贈与は間違っていませんか?

暦年贈与は年間110万円の非課税制度がありますが、その方法を間違えると非課税と認められず
贈与税、相続発生時に相続税を支払わなくてはいけなくなります。

贈与をしてしまってからだと、後もどりはできませんので、
「こんな贈与は大丈夫?」「しっかり非課税の贈与になってる?」などの
不安、疑問がございましたら気軽にご連絡ください。

 


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