相続の遺留分とは|相続人には最低限の保障がある

遺留分とは、相続人が最低限相続できる割合のことをいいます。

財産は遺言書があれば、その通りに分けるのが原則です。
ただし遺言書が残された場合でも、故人の思い通りにならないケースもあります。

例えば「全財産を愛人に譲る」という内容の遺言書があっても、相続人である家族は
一定の金額を愛人から返してもらうことができます。

この相続人が保障された相続分を「遺留分」といいます。

遺留分がもらえる相続人は?

遺留分は相続人全員に認められているわけではありません。
第三順位の相続人(兄弟姉妹・甥姪)には認められていません。

遺留分が認められる相続人は

配偶者

子供、孫(直系卑属)

両親、祖父母(直系尊属)

に限られています。

遺留分はどれだけもらえるのか?

遺留分は相続人によって取り戻せる割合が次のように決まっています。

基本:法定相続分の1/2
相続人が両親など、直系尊属だけの場合:法定相続分の1/3

相続人の組み合わせ 遺留分の割合 各相続人の遺留分 必ずもらえる分
(相続財産が6000万円の場合)
配偶者と子供 法定相続分の
1/2
配偶者 1/4 配偶者は1500万円
子供は1500万円
子供 1/4
配偶者と直系尊属
(親、祖父母)
配偶者 2/6 配偶者は2000万円
直系尊属は1000万円
直系尊属 1/6
配偶者と兄弟姉妹 配偶者 1/2 配偶者は3000万円
兄弟姉妹は0万円
兄弟姉妹
子供のみ 子供 1/2 子供は3000万円
配偶者のみ 配偶者 1/2 配偶者は3000万円
直系尊属のみ 法定相続分の
1/3
直系尊属 1/3 直系尊属は3000万円

 実際に遺留分をどう取り戻すのか?

相続人の相続分が上の遺留分に満たない場合、それは遺留分を侵害している状態となり
たくさんもらっている人に対して、遺留分だけは返してくださいと言うことになります。

これを「遺留分減殺請求」といいます。

遺留分請求の期限

遺留分を侵害されている相続人は「返してくれ」という権利があると話しましたが
これを言うのも期限が決まっています。

相続の開始及び減殺すべき贈与、遺贈があったことを知ったときから1年以内
となっています。

これは相続が開始して、さらに自分が遺留分を侵害されていることを知った時から1年以内
であれば請求できます。
相続が開始したことを知っていても、遺留分を侵害されていることを知らなければ
知った時から1年以内であれば請求可能です。

遺留分請求の方法

遺留分減殺請求の行使の仕方は、侵害されている本人が「返してください」と
意思表示すればいいことになっています。
法律的には口頭でも良いことになっていますが、後でしっかり証明できるように
「内容証明郵便」でその意思を伝えるのが良いでしょう。

通常は内容証明郵便が送られてくるだけで、心理的圧迫があるので減殺請求に応じて解決する可能性が高まります。

相手がこれに応じない場合は、家庭裁判所の調停、審判などの制度を利用して解決することになります。


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