公正証書遺言の費用はいくらかかるのか?
公正証書遺言とは、公証役場に出向き作成してもらう遺言書をいいます。
公正証書により作成される遺言書で証人2人立会いのもとで作成され、原本が公証役場で
保管されます。
公正証書遺言を作成する費用は
①公正証書作成手数料
②証人2人の日当
③公証人の出張費用、交通費(公証役場以外で作成する場合)
が必要となります。
①公正証書作成手数料
遺言書に書く財産の合計額 | 手数料 |
---|---|
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
※手数料は財産を譲り受ける人ごとに計算し、合計します。
※財産の総額が1億円未満の場合は、11,000円加算されます。
作成手数料の計算例
例えば、遺言書で妻に1,000万円、長男に3,000万円相続させる遺言書を書いた場合の手数料
②証人の日当
証人2人の日当 | 金額 |
---|---|
1人につき | 5,000円~15,000円程度 |
ご自身で証人になってもらえる人を探せば、必要ありません。
ただし、証人2人には遺言書内容は知られてしまいます。
遺言書の内容を他人に知られたくない!という方は専門家に依頼するのも一つの方法です。
③公証役場以外で作成する場合(公証人の出張)
内容 | 費用 |
---|---|
公正証書作成の手数料 | ①の手数料の1.5倍 |
公証人の日当 | 1日20,000円 4時間以内は10,000円 |
交通費 | 実費分 |
遺言の作成を専門家に依頼した際の費用
公正証書遺言の作成には、上に書いた公証人に対する費用が必要ですが、
遺言書内容に関して決まっているが、どうしたらいいか分からない
遺言書の内容に関して詳しく相談したい
書類の取得もお願いしたい
立ち会い証人(2名必要)がいない
遺言者が高齢で何度も出向けない
といった希望や悩みが1つでも当てはまる方は、専門家に依頼するのが適切です。
例1 A事務所(弁護士)
内容 | 費用 |
---|---|
公正証書遺言作成 | 10万円~20万円(定形の内容で) |
証人立会い | 2万円(2名分) |
書類取り寄せ | 実費分 |
合計 | 12万円~22万円 |
例2 B事務所(司法書士)
内容 | 費用 |
---|---|
公正証書遺言作成 | 10万円(証人含む) |
書類取り寄せ | 実費分 |
合計 | 10万円 |
例3 C事務所(行政書士)
内容 | 費用 |
---|---|
公正証書遺言作成 | 公正証書遺言作成 7万円(定額) |
証人立会い | 2万円(2名分) |
書類取り寄せ | 実費分 |
合計 | 9万円 |
遺言書作成を専門家に依頼したときの相場は、10万円~15万円程度です。
相続・遺言そうだん窓口に依頼した際の費用
※別途実費は必要です
○サービス内容と費用
公正証書遺言作成に必要なすべての準備をいたします。
お客様は遺言書内容をお伝えいただき、遺言書の作成当日、公証役場に同行していただくだけ
です。料金も定額制ですので、安心してご相談ください。
公正証書遺言 作成サポート内容 | 料金(税別) | 実費 |
---|---|---|
ご相談・出張相談・お見積り | 0円 | なし |
遺言内容のヒアリング | 84,000円 | |
必要書類の取り寄せ | 戸籍、住民票等の交付手数料 | |
財産調査 | 不動産評価証明書の交付手数料 残高証明書の発行手数料 等 |
|
遺言書文案の作成 | ||
公証人への書類提出、遺言内容の調整 | ||
遺言者様への遺言原案の説明 | ||
証人2人の手配 | ||
合計 | 84,000円 |
相続・遺言そうだん窓口に依頼するメリット
○ 遺言作成のプロが文案作成をいたします
公正証書遺言の作成実績300件以上!
相続・遺言そうだん窓口代表、行政書士の岩富淳が、お客様一人ひとりに直接対応致します。
お客様のご希望、ご家族の負担、リスク、費用面、さまざまな点を考慮して、最善の遺言書内容を提案します。
○ 必要書類をすべてご用意します
公正証書遺言の作成には戸籍謄本や固定資産評価証明書などさまざまな書類が必要となります。
遺言書作成に必要な書類の作成、取り寄せをすべて行います。
○ 公証人との打ち合わせ
公証人との打ち合わせにはある程度の法律知識も必要となります。
お客様の希望内容を可能な限り実現できる方法を交渉します。
○ 証人2人の就任費用も含みます
未成年者
遺言で財産を譲りうける人、その配偶者、その直系血族
公証人の配偶者、4親等内の親族
公証役場の職員など
遺言書の内容を読めない、確認できない人
は証人になることができません。
「遺言内容は親族や他人に知られたくない」「証人がなかなか見つからない」といった場合も
ご安心ください。
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サービスとなっています。
○ 遺言執行も可能
遺言執行者として指定いただくことも可能です。
「相続・遺言そうだん窓口」の代表が責任をもってお客様の遺言を内容を実現いたします。
○ 守秘義務
遺言書内容を他人に知られたくない場合もご安心ください。
証人は国家資格である行政書士、司法書士等が対応致します。
国家資格者には守秘義務がありますので、遺言書の内容が外に漏れることは絶対にありません。
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