公正証書遺言の証人とは?
公正証書遺言の作成には証人が必要
公正証書遺言の作成には証人2人が必要になります。
遺言者と一緒に証人2人が公証役場に同行し、公証人から遺言書の内容を読み聞かせを受けて、
遺言書の原本に署名・押印をします。
遺言書作成の当日は、
・遺言者
・証人2人
・公証人
の4人が揃って遺言書を作成することができます。
証人は誰でもなれるのか?
証人2人は誰でもいい、というわけではありません。
未成年者
遺言で財産を譲りうける人、その配偶者、その直系血族
公証人の配偶者、4親等内の親族
公証役場の職員など
遺言書の内容を読めない、確認できない人
は証人になることができません。
未成年者、相続についての利害関係がある人、公証役場の関係者は証人になることができません。
遺言者が証人を探す場合、家族、親族など利害関係がある方は証人になれないため、
証人探しに苦労するケースもあります。
証人(立会人)探しに苦労されているお客様へ
証人(立会人)には遺言の内容が知られてしまうため、第三者などに頼む場合、
そこから他人に内容が漏れてしまう危険があります。
信頼できる知人、行政書士、司法書士など遺言作成の専門家である国家資格者が適任です。
「相続・遺言そうだん窓口」で証人のみをご依頼していただくことも可能です。
証人(立会人)が見当たらない場合はご相談下さい。
遺言書内容を他人に知られたくない場合もご安心ください。
証人は国家資格である行政書士、司法書士等が対応致します。
国家資格者には守秘義務がありますので、遺言書の内容が外に漏れることは絶対にありません。
相続・遺言そうだん窓口に依頼するメリット
○ 必要書類をすべてご用意します
公正証書遺言の作成には戸籍謄本や固定資産評価証明書などさまざまな書類が必要となります。
遺言書作成に必要な書類の作成、取り寄せをすべて行います。
○ 公証人との打ち合わせ(公正証書遺言のみ)
公証人との打ち合わせにはある程度の法律知識も必要となります。
お客様の希望内容を可能な限り実現できる方法を交渉します。
○ 遺言作成のプロが文案作成をいたします
お客様のご希望、ご家族の負担、リスク、費用面、さまざまな点を考慮して、最善の遺言書内容を提案します。
○ 証人の心配は不要です(公正証書遺言のみ)
「相続・遺言そうだん窓口」の遺言書作成サービスでは、
証人2人の立ち合いも含めたサービスとなっています。
○ 遺言執行も可能
遺言執行者として指定いただくことも可能です。
「相続・遺言そうだん窓口」の代表が責任をもってお客様の遺言を内容を実現いたします。
○ 作成後の遺言保管も安心
遺言作成後、遺言書をどこに保管すればいいのか?というご心配は無用です。
「相続・遺言そうだん窓口」では遺言書保管サービスも行っております。
○ 守秘義務
遺言書内容を他人に知られたくない場合もご安心ください。
証人は国家資格である行政書士、司法書士等が対応致します。
国家資格者には守秘義務がありますので、遺言書の内容が外に漏れることは絶対にありません。
相続に関する各専門家の連携でお客様に対応いたします!
はじめまして、相続・遺言そうだん窓口 代表の岩富淳です。
相続手続きやや遺言書の書き方を専門家に依頼する時、
誰に相談するのが良いのでしょうか?
弁護士、司法書士、行政書士、税理士・・・
どの専門家でも構わないのですが、相談する側からすれば迷います。
こういった悩みを持つお客様が気軽に相談することができ、
さらに相続に精通した各専門家が解決にあたる体制が必要だと感じ
「相続・遺言そうだん窓口」を開設いたしました。
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お手伝いをいたします。お気軽にご連絡ください!