遺言の種類にはどんなものがあるか?
遺言の種類はおもに2つある
遺言にはいくつかの種類がありますが、一般的に多く作成されるのが、
の2種類があります。
遺言は満15歳以上で意思能力があれば、誰でも作成することができます。
ただし、民法のルールに従って書かないと無効になる場合もあります。
自筆証書遺言
文字通り、自分で書く遺言を言います。他人に代筆してもらったり、パソコンやワープロなどで
作成すると無効になります。必ず「自筆」する必要があります。
一人で手軽に思いついた時に作成することができるので、手軽で費用もほとんどかかりませんが、
形式(ルール)の不備で無効になってしまうケースもたくさんあります。
公正証書遺言
公証役場に出向いて作成する遺言書です。
作成に関して公証人が関与するので、形式不備で無効になることはほとんどありません。
遺言の保管方法と相続後の手続き
公証証書遺言と自筆証書遺言では保管方法や相続後の手続きが異なります。
保管方法
自筆証書遺言は、自分で保管しなければならず、無くしたり、誰かに捨てられたり、
書き換えられたりする危険があります。
ですので遺言の保管場所は、普段、家族が目の届かないところに保管するのが良いでしょう。
しかし全くわかりにくい場所に保管すると、書いた遺言が誰にも発見されないままになる可能性もあるので注意しましょう。
一般的には自宅の金庫、銀行の貸し金庫、通帳や書類を保管している場所が多いようです。
公証証書遺言は原本が公証役場に保管されます。ですので無くしたり、書き換えられたりする
心配はありません。遺言を書いた本人にも遺言書の写し(正本と謄本)が渡されます。
相続後の手続き
自筆証書遺言は、相続が発生すると家庭裁判所でその記載内容を確認する
「検認」という手続きが必要です。この検認手続きには1~2ヶ月程度は時間がかかるため、
すぐに遺産を受け取ることができません。
公証証書遺言は「検認」の手続きは必要なく、遺言に書かれた財産を
すぐに分け、受け取ることができます。また遺言があるかどうかも、公証役場に問い合わせれば
簡単に確認することができます。
自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
---|---|---|
作成方法 | 遺言の全文、氏名、日付を自筆で書く | 公証役場に出向き、作成する。 公証人が病院等への出張も可能。 |
証人 | 不要 | 2名 必要 |
裁判所の検認 | 必要 | 不要 |
保管方法 | 本人、知人など | 原本は公証役場 |
手続き | 簡単 | 面倒 |
費用 | ほとんどかからない | 手数料が必要 |
メリット | ・費用がほとんどかからない ・いつでも好きな時に書くことができる |
・無効になることがほとんどない ・紛失、偽造などがされない ・検認手続きが必要ない |
デメリット | ・形式の不備で無効になることがある ・あいまいな書き方で無効になることがある ・紛失や偽造される可能性がある ・検認手続きが必要 ・遺言が発見されないこともある |
・費用がかかる ・手続きが面倒 ・証人が2人必要になる |
確実に遺言書内容を実現したい場合は公正証書遺言で
自筆証書遺言と公正証書遺言では以上のような違い、メリット・デメリットがありますが
デリケートな内容、確実に遺言内容を実現したい場合は、公正証書遺言がおすすめです。
遺言の無効、紛失、改ざん、偽造を避けたい場合や
相続人以外の人に財産を残したい場合、特定の相続人のみに財産を残したい場合など
トラブルを避け、スムーズに遺言書内容を実現するため、
公正証書遺言を作成するのがよいでしょう。
相続・遺言そうだん窓口に依頼するメリット
○ 必要書類をすべてご用意します
公正証書遺言の作成には戸籍謄本や固定資産評価証明書などさまざまな書類が必要となります。
遺言書作成に必要な書類の作成、取り寄せをすべて行います。
○ 公証人との打ち合わせ(公正証書遺言のみ)
公証人との打ち合わせにはある程度の法律知識も必要となります。
お客様の希望内容を可能な限り実現できる方法を交渉します。
○ 遺言作成のプロが文案作成をいたします
お客様のご希望、ご家族の負担、リスク、費用面、さまざまな点を考慮して、最善の遺言書内容を提案します。
○ 証人の心配は不要です(公正証書遺言のみ)
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遺言書内容を他人に知られたくない場合もご安心ください。
証人は国家資格である行政書士、司法書士等が対応致します。
国家資格者には守秘義務がありますので、遺言書の内容が外に漏れることは絶対にありません。
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はじめまして、相続・遺言そうだん窓口 代表の岩富淳です。
相続手続きやや遺言書の書き方を専門家に依頼する時、
誰に相談するのが良いのでしょうか?
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