遺産分割協議で失敗しないための方法

 遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは相続人が複数いる場合、その財産の分割方法を相続人全員で
話し合うことをいいます。

 遺産分割協議と遺言書の関係

遺言書が発見された場合、遺言書の内容が優先されます。

▷遺言に遺言執行者が指定されていない場合

相続人全員の同意があれば、遺言と異なる遺産分割をすることができます。

自筆証書遺言の場合、遺言内容通りに分割することで
・税務上に不都合が生じる
・相続人間に争いが起きる
といった場合や、遺言の形式不備によりすぐに遺言内容通りに分割が実現できない場合、
遺言があっても、遺産分割協議で分割することができます。

▷遺言に遺言執行者が指定されている場合

遺言執行者とは相続財産の管理や、その分割手続きのすべての権利を有する人をいいます。
相続人はこの遺言執行を妨げることはできません。
したがって、指定された遺言執行者は遺言内容通りに分割手続きを実行します。

ただし、相続人全員が遺言と異なる遺産分割を希望した場合、遺言執行者がその内容に同意すれば
相続人の希望通りに分割することができます。

 実際にどのように遺産を分割するか?

遺産分割はいつまでにしないといけないという期限は決まっていませんが、
さらに相続が発生したり、不動産などは売却することができない、相続税の軽減措置が受けれないなどの不都合が出てきますので、分割は早めに済ませるに越したことはありません。

▷現物分割

現物分割とは不動産は長男に、預貯金は二男に、株式は長女にといったように
それぞれの財産をそのまま相続人に配分することをいいます。

相続財産の現物をそのまま配分することになるので、どうしても均等に分けることが
難しくなります。不釣り合いを調整するための資金がある場合や、
全員が了承している場合はスムーズに手続きが進みます。

▷換価分割

換価分割とは、相続財産を売却して現金に換えて分割する方法です。
法定相続分ピッタリに分割したい場合などに、よく使われる方法です。

▷代償分割

相続財産が分割に適さない不動産や、長男が家を継ぐなどといった場合、
相続人の一人がすべて(または自分の相続分を越えて)相続します。

一人が(越えて)相続した場合、他の相続人に代わりに自分の財産の中から
金銭を支払う方法です。

財産を相続する人が代わりにお金を出すので、現金資産を持っているかがポイントになります。

 遺産分割協議書

遺産分割協議書3

相続人全員での遺産分割協議がまとまったら、それを証明
する書類として「遺産分割協議書」を作成します。

この遺産分割協議書には相続人全員の署名・実印押印をし
印鑑証明書を添付します。

これは後日の相続人同士の、言った言わないのトラブルを
防ぐのはもちろんのこと、故人の預貯金解約、不動産の
名義変更、相続税申告に必要となります。

←法務局の遺産分割協議書例


 遺産分割協議がうまくいかないときは

▷長引くときは調停を活用する

遺産分割協議で、相続人の話し合いがまとまらず先に進まないということは少なくありません。
しかしいつまでも相続人同士が譲らず、相続税の申告・納付期限(相続開始から10ケ月)に
間に合わなくなると、税法上の軽減措置を受けれないなど不都合が生じます。

こういった場合、家庭裁判所の調停を活用するのも一つの手です。
調停を申し立てれば、家事審判官1名と調停委員2名調停員が相続人間の間に入り
話し合いの解決を図ります。

間に人が入るので、比較的スムーズにまとまることがありますが、
調停には強制する力がないので、相続人が合意しないと調停は不成立となります。

調停でも解決しない場合は、さらに家庭裁判所に審判の申し立てをすることになります。

▷審判分割

調停でも解決しない場合は、さらに家庭裁判所に審判の申し立てに移行します。
審判は調停が不成立の場合、そのまま行われる手続きですので申立ての必要もなく
手数料も必要ありません。

この家庭裁判所の審判には強制力があるので、相続人は従わなければなりません。

家庭裁判所の審判内容に不服がある場合は、即時抗告によって不服を申し立てることはできます


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