相続放棄の手続き方法|借金を相続しないために!

 相続放棄とは

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も何も引き継がない相続方法です。
借金の方が多い、相続人一人に相続させたい、遺産争いに巻き込まれたくない、などの場合に
相続放棄を行います。

放棄の効果

相続放棄を行うとすべての相続権がなくなり、プラスの財産、マイナスの財産すべてを相続する
権利が亡くなります。

そして放棄した相続人は初めから相続人でなかったことになるので、
その子供、孫(直系卑属)が代襲相続することはできません。

手続き期間

相続放棄をするための手続き期間は、「相続の開始があったことを知ったときから3ケ月」です。
この期間のことを熟慮期間といいます。

通常、家族であれば、家族の死亡はすぐにわかるため、
被相続人(亡くなった方)の死亡日が相続開始の日となります。
つまり被相続人の死亡日から3ケ月以内に相続放棄の手続きをする必要があります。

しかし海外にいたり、被相続人の死亡を知らされなかったり、後に借金が出てきたようなケースでは単純に「被相続人の死亡から3ケ月」ではなく、「自分が法律上、相続人となったことを知ったときから3ケ月以内」であれば相続放棄をすることが可能です。

他の相続人との関係

相続放棄は、相続人単独で行うことができます。

 相続放棄の手続き方法

相続を放棄したい相続人は、相続が開始した場所を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述書を
提出します。

誰が 相続を放棄したい相続人が
いつまでに 相続の開始があったことを知ったときから3ケ月以内
どこに 相続が開始した場所を管轄する家庭裁判所
どうする 相続放棄申述書を提出する
添付書類 ・放棄する人の戸籍謄本
・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
・被相続人の住民票除票
・その他家庭裁判所が必要とするもの
費用 収入印紙800円分、裁判所が定める予納郵便切手

相続放棄申述書はこちら
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申述期限3ケ月を過ぎても放棄は可能か?

申述期限である3ケ月を過ぎた場合でも可能な場合はございます!
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