公証役場|公正証書遺言の作成場所
公正証書遺言は「公証役場」に行って作成します。
遺言書作成の当日、公証役場で事前に打ち合わせをした遺言書内容を公証人が読み上げ、遺言者と証人2人に聞かせて内容に問題がなければ、遺言者・証人2人・公証人が署名・押印し、公正証書遺言が完成します。
どこの公証役場で作成してもいい?
1.公証役場に出向いて作成する場合
自ら出向いて公正証書遺言を作成する場合、どこの公証役場に行って作成してもかまいません。
2.公証人に来てもらう場合
病気等で遺言者自身が公証役場まで行けず、公証人に出張してもらう場合は注意が必要です。
公証人には管轄が決められていて、管轄内の公証役場にいる公証人に来てもらう必要があります。
自宅や病院で公正証書遺言を作成するのであれば、作成場所から最寄りの公証役場を利用します。
公証役場はどこにあるのか?
公証役場は市区町村役場と違い、各市区町村に1か所設置されているわけではありません。
大阪府にある公証役場
奈良県にある公証役場
京都府にある公証役場
⇨京都公証人合同役場
⇨宇治公証役場
⇨舞鶴公証役場
⇨福知山公証役場
兵庫県にある公証役場
⇨神戸公証センター
⇨伊丹公証役場
⇨尼崎合同公証役場
⇨明石公証役場
⇨姫路東公証役場
⇨姫路西公証役場
⇨洲本公証役場
⇨豊岡公証役場
⇨龍野公証役場
⇨加古川公証役場
その他府県にある公証役場
⇨日本公証人連合会のホームページをご覧ください。
公正証書遺言の作成サポート
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公証役場との折衝、遺言書案の作成、証人2人の日当費用すべて含めたサービスを提供しております。
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○ 必要書類をすべてご用意します
公正証書遺言の作成には戸籍謄本や固定資産評価証明書などさまざまな書類が必要となります。
遺言書作成に必要な書類の作成、取り寄せをすべて行います。
○ 公証人との打ち合わせも全て行います
公証人との打ち合わせにはある程度の法律知識も必要となります。
お客様の希望内容を可能な限り実現できる方法を交渉します。
○ 遺言作成のプロが文案作成をいたします
お客様のご希望、ご家族の負担、リスク、費用面、さまざまな点を考慮して、最善の遺言書内容を提案します。
○ 証人2人の立ち合い費用も含みます
未成年者
遺言で財産を譲りうける人、その配偶者、その直系血族
公証人の配偶者、4親等内の親族
公証役場の職員など
遺言書の内容を読めない、確認できない人
は証人になることができません。
「遺言内容は親族や他人に知られたくない」「証人がなかなか見つからない」といった場合も
ご安心ください。
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遺言書内容を他人に知られたくない場合もご安心ください。
証人は国家資格である行政書士、司法書士等が対応致します。
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はじめまして、相続・遺言そうだん窓口 代表の岩富淳です。
相続手続きやや遺言書の書き方を専門家に依頼する時、
誰に相談するのが良いのでしょうか?
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