遺言執行者とは?遺言内容を実行する権限を持つ

遺言執行者の指定4

遺言執行者とは、遺言を残した方が亡くなった場合、その遺言書に書かれた内容を実現する手続きを行う人をいいます。
遺言執行者は相続人の代理人とみなされて、不動産の名義変更や預貯金の解約、株の名義変更など、すべての相続手続きを行う権利と義務があります。

遺言執行者は相続人もなることができます。
しかし、相続人の1人が遺言執行者になると、その他の相続人から不正な遺産分割をしないだろうかと疑われます。
無用なトラブルを防ぎ、スムーズに相続手続きを進めるためにも、親族を遺言執行者に指定するのではなく、相続の専門家を指定するのが良いでしょう。

 

 遺言執行者の選任方法

1.遺言書で直接、遺言執行者を指定する

2.第三者に遺言執行者の指定をお願いする

通常、遺言書で直接、遺言執行者を指定します。
または「遺言執行者の指定」を第三者にお願いをする遺言書を書くこともできます。

遺言執行者に選任された人は、それを承諾するのも、断るのも自由です。
ただし、承諾した場合はすぐに遺言書内容の執行に取り掛からなければなりません。

 

 遺言執行者は必ず選任しないといけない場合は?

必ず遺言執行者が必要な場合

1.相続人の廃除およびその取消し

2.認知

上記事項は遺言執行者が必要です。
遺言書で必ず遺言執行者の選任も遺言書に記載しておきましょう。

尚、遺言執行者を定めていない場合は、相続人が家庭裁判所に請求することで、
遺言執行者を定めることができます。

 

 遺言執行者はだれを指定してもよい?

未成年者でないこと

破産者でないこと

遺言執行者になるのに特定の資格は必要ありませんが、
未成年者と破産者は遺言執行者になれません

相続人などの利害関係人が遺言執行者になるケースもありますが、トラブルの原因になります。
行政書士、司法書士などの相続の専門家にお願いするのも方法です。

 

 遺言執行者指定のメリット

遺言執行者を選任することによって、以下のようなメリットがあります。

1.遺言の内容を確実に実行できる

遺言執行者は相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有し、
単独で相続手続きを行うことができます。他の相続人は、手続きを妨げるような行為はできませんので確実に遺言内容を実現できます。

2.すぐに遺言内容を実現することができる

遺言執行者は、相続人を代表して単独で手続きができるので、相続人全員から印鑑をもらうなどの手間が省けるので、迅速に遺言内容を実現できます。

 


 

 遺言執行者ができることは?

遺言執行者に指定された人は、
相続財産の管理、遺言書の執行に関するすべての権利・義務を持つことになります。

つまり、相続人・相続財産の調査を行い、預貯金の解約、不動産の名義変更などの
相続手続きを行うことができます。

 


 

 遺言執行者に指定されたら、まずすることは?

民法では「遺言執行者は遅滞なく、相続財産の目録を作成して相続人に交付しなければならない」と決められています。つまり遺言執行者は相続財産がいくらあるのかを調べてそれを相続人に知らせなければならないのです。

具体的にはまず

1.遺言執行者に選任されたことを承諾する

遺言執行者に指定され、それを承諾する場合、「就任通知書」を作成します。

2.相続人を調べる

遺言書が発見された段階では、まだ相続人が誰なのかはわかりません。
被相続人(遺言書を書いた人)の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せて、相続人を確定させます。

法定相続人とは?

3.相続財産の調査

預貯金や不動産、株、車など「財産がいくらあるのか?」を調べます。
そしてその種類と額を書いた「財産目録」を作成し、相続人に渡さなければなりません。

相続財産とは?

 


 

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未成年者

遺言で財産を譲りうける人、その配偶者、その直系血族

公証人の配偶者、4親等内の親族

公証役場の職員など

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