急ぎで遺言書作成を考えているのお客様へ

急ぎの遺言書作成を希望されているお客様に、早急に対応いたします!

急ぎで遺言書作成をしたい!

病院や施設に入院している

体調悪く、自宅から外出できない

署名や文章を書くことができない

相続人のうち、特定の人にだけに財産を残したいとき

相続人以外に財産を残したいとき

入籍していない、長年連れ添った伴侶に財産を残したいとき

行方不明、疎遠な相続人がいる場合

このような希望がある場合、「公正証書遺言」を残すことで、お客様の希望を実現することができます。

 

 なぜ公正証書遺言が良いのか?

遺言の作成は大きく分けて、
①公正証書で作成する「公証証書遺言」

②ご自身で自筆する「自筆証書遺言」

がありますが、より確実な「公証証書遺言」をおすすめします。

公正証書遺言をおすすめする理由

▷署名や長文を書くことができない場合でも遺言書が残せる

公正証書遺言は、ご自身の署名(※難しい場合、代わりに署名も可能)と
実印押印ができれば作ることができます。
また文章を書かなくても良いので、全く文字を書けない方でも作成することが可能です。

▷病気等で病院や自宅から移動できなくても作成できる

病気がちで公証役場まで出向くのは難しい、という場合でも作成することができます。
病院や入所先施設、自宅など、遺言者のところまで出張して作成が可能です。

▷無効になることはケースは非常に少ない

法律の専門家が関与し作成するので、形式不備で無効になることはほとんどありません。

公正証書遺言は法律の専門家が関与し、印鑑証明書や戸籍、不動産の謄本などのさまざまな書類を確認し、作成します。
記載の間違いもなく、証人が2名立ち会いをして作成するので、より確実で無効になる可能性は非常に低くなります。

▷検認手続きが不要

自筆証書遺言(ご自身で書かれた遺言書)だと家庭裁判所で、相続人全員での検認手続きが
必要になります。(検認完了までの期間:1~2ヶ月程度)

遺言書の検認とは?

公正証書遺言は検認が不要なので、費用もかからず預貯金の解約や、不動産の名義変更などを
すぐに行うことができます。

▷原本が公証役場に保管される

作成された遺言書の原本が公証役場に保管されるので、紛失したり、発見できなかったり、
書き換えられる危険がありません。

▷遺言が実行される後の配慮も可能になる

単純に誰に何を相続させるというだけでなく、遺言が実行される時に残された家族の負担が
減るので、手続きをスムーズに行うことができます。

 相続・遺言そうだん窓口に相談・依頼するメリット

○ 急ぎのお客様のため、早朝・夜間・祝休日対応も可能です

お急ぎ、お忙しいお客様のために、年中無休365日対応いたします!

お時間もご希望ありましたら、可能な範囲で合わせます。

○ ご相談・お見積もりは無料です

ご相談、見積もりで、費用は一切いただきません。
ご相談内容、サービス内容、費用すべて納得いただいてからお申込み下さい。

○ お客様、ご家族様のところまで出張します

病院や施設からの外出が難しい、体調が悪いので自宅からの外出が難しい場合、

訪問させていただきます。

自宅や病院、施設、ご希望の場所等への出張が可能です。

○ 遺言作成件数 累計300件以上!
経験豊富な遺言作成のプロがお客様を担当します


経験豊かな当窓口代表の行政書士岩富が、直接、お客様を担当します。

お客様のご希望、ご家族の負担、リスク、費用面、さまざまな点を考慮して、最善の遺言内容を提案します。

○ 複雑な遺言内容でもおまかせ下さい!

財産の種類がたくさんある、分け方が複雑、相続させたくない相続人がいるなど、
の場合でも「相続・遺言そうだん窓口」におまかせ下さい!

経験豊かな当窓口代表の行政書士岩富が、お客様のご希望を叶える遺言内容を作成します。

○ 必要書類をすべてご用意します

公正証書遺言の作成には戸籍謄本や固定資産評価証明書など
さまざまな書類が必要となります。
遺言作成に必要な書類の作成、取り寄せをすべて行います。
※遺言者様の印鑑登録証明書のみ、取得していただきます。

○ 公証人との打ち合わせをすべて行います

公証人との打ち合わせにはある程度の法律知識も必要となります。
お客様の希望内容を可能な限り実現できる方法を交渉します。

○ 証人2人の立ち合い費用も含みます

公正証書遺言の作成には証人2人の立会いが必要です。
この証人には

未成年者

遺言で財産を譲りうける人、その配偶者、その直系血族

公証人の配偶者、4親等内の親族

公証役場の職員など

遺言の内容を読めない、確認できない人

はなることができません。

「遺言内容は親族や他人に知られたくない」「証人がなかなか見つからない」といった場合も
ご安心ください。

「相続・遺言そうだん窓口」の遺言作成サービスでは、証人2人の立ち合い費用も含めた
サービスとなっています。

○ 遺言執行も可能

当事務所代表を遺言執行者として指定いただくことも可能です。
「相続・遺言そうだん窓口」代表、行政書士岩富が責任をもってお客様の遺言の内容を実現いたします。

○ 遺言の保管も可能

ご希望のお客様のみ、当事務所契約の金庫にて、遺言の正本と謄本をお預りします。
遺言の保管場所にお悩みの方はご利用下さい。

○ 守秘義務

遺言内容を他人に知られたくない場合もご安心ください。
証人は国家資格である行政書士等が対応致します。
国家資格者には守秘義務がありますので、遺言の内容が外に漏れることは絶対にありません。

 公正証書遺言作成サポートサービス

公正証書作成3

お客様から遺言書内容のヒアリング、相続人と財産調査、公証人との打ち合わせ、
遺言書案の作成、証人の手配まで公正証書遺言作成に必要な手続きをすべて
「相続・遺言そうだん窓口」が一括して対応いたします。

お客様は財産をどのように分けたいのかをお伝えいただき、
遺言書の作成当日、公証役場に同行していただくだけ
です。

料金も定額制となっておりますので、安心してご相談ください。

○サービス内容○

1.お客様から遺言内容についての聞き取り

遺言書に残したいお客様の希望をヒアリングいたします。

2.必要書類の取り寄せ

遺言書作成に必要な戸籍謄本、住民票、不動産書類(登記簿謄本写し、評価証明書、名寄帳等)
を取得します。

3.遺言書案の作成

お客様のご希望を実現できる遺言書文案を作成いたします。

4.公証人との打ち合わせ

公正証書遺言の作成に必要な公証人との連絡、調整、折衝を行います。

5.証人2名の就任

公正証書遺言の作成には必ず証人2名が必要となります。
公正証書作成サポートサービスには、証人2名の費用も含まれております。

6.作成当日に公証役場に同行、遺言調印立ち会い

遺言書作成の当日に、公証役場に同行し証人として調印立会いをいたします。

7.遺言書の保管

ご希望のお客様のみ、当事務所契約の貸金庫にて、遺言書の正本と謄本をお預りします。
遺言書の保管場所にお悩みの方はご利用下さい。

公正遺言バナー


※別途 公証人手数料書類実費は必要です

1.遺言内容についての聞き取り
2.必要書類の取り寄せ
3.遺言書案の作成
4.公証人との打ち合わせ
5.証人2名就任
6.作成当日に公証役場に同行、遺言調印立ち会い
7.遺言書の保管(当事務所契約の貸金庫にて)※希望されるお客様のみ

公正証書遺言の作成、保管を含む1~7すべてを、定額の84,000円(税別)で行います。


これらの内容をご覧になり、
「まず何からすればいいのか分からない」「自分の場合は具体的にどうすればいいのか?」など
疑問を持たれた方は、「相続・遺言そうだん窓口」にご相談ください。

また直接お会いして相談したいお客様は無料出張相談を実施しております。
お電話、お問い合わせフォームからご予約していただくことができます。


『電話番号を複数回タップすると、
「このWebサイトから自動的に電話をかけることは禁止されています。」という表記がでますが、問題ございません。』

【ご相談について】
遺言の作成は家族の構成、相続財産の種類や額、加入している保険など、たくさん情報をお伺いすることで、お客様にとって最善の提案をすることが可能となります。
お電話のみでは最善の提案を差し上げることが難しいケースがほとんどです。
ぜひ無料出張相談をご利用ください。

相談:0円 出張:0円
年中無休 9:00~21:00


「相続・遺言そうだん窓口」の6つの強み

特徴1

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