公正証書遺言作成にかかる実費とは?
書類の発行、取り寄せ費用
公正証書遺言を作成する場合、遺言書を書く人、財産を相続する(もらう)人の関係によりますが
印鑑証明書(遺言を書く方のみ)
戸籍謄本
住民票
遺言書に書く財産に不動産が含まれる場合は
登記事項全部証明書
固定資産評価証明書
が必要となります。
実費について
1.戸籍謄本等の交付手数料、2.定額小為替発行手数料、3.郵送料金の合計額となります。
1.戸籍謄本等の交付手数料
交付手数料は戸籍等を取る際に役所に支払う手数料で、おおむね全国一律となっています。
種類 | 交付手数料 |
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戸籍謄本 | 1通につき450円 |
改製原戸籍謄本 | 1通につき750円 |
除籍謄本 | 1通につき750円 |
住民票 | 1通につき300円程度 |
不動産の登記事項全部証明書 | 1通につき600円 |
固定資産評価証明書 | 1通につき300円程度 |
※住民票、固定資産評価証明書は自治体によって、交付手数料にばらつきがあります。
(300円~400円程度)
2.定額小為替発行手数料
戸籍交付料金を支払う際に使用する「定額小為替証書」を購入する際に郵便局に支払う手数料。
内容 | 料金 | 定額小為替発行手数料 | 戸籍等、書類1通につき100円 |
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3.郵送料金
内容 | 料金 | 郵便料金 | 片道360円 ※レターパックライトを使用 |
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※戸籍謄本、住民票等はお客様の大切な個人情報です。
「相続・遺言そうだん窓口」では郵送追跡が可能なレターパックを使用しています。
お支払い実例
戸籍謄本を2通
登記事項証明書・固定資産評価証明書を1通
を2つの市役所から取り寄せた場合
内容 | 枚数 | 料金 | 戸籍謄本(450円) | 2通 | 900円 | 不動産の登記事項証明書(600円) | 1通 | 600円 | 不動産の固定資産評価証明書(300円) | 1通 | 300円 | 定額小為替発行手数料(100円) | 3通 | 300円 | 普通郵便料金140円×2(往復)※1 | 2箇所 | 560円 | 合計 | 2,660円 |
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注)遺言者と相続人の関係、記載する財産の種類で必要な書類は変わります。
※1 市役所に戸籍謄本を郵送請求する際の郵送料金
このような場合は公正証書遺言の作成をおすすめします!
遺言内容を確実に実現したい場合
子供がいないので、妻だけに財産を残したいとき
相続人のうち一人だけに財産を残したいとき
相続人以外に財産を残したいとき
入籍していない、長年連れ添った伴侶に財産を残したいとき
認知していない子に財産を残したいとき
行方不明、疎遠な相続人がいる場合
このような場合、遺言書を残さないとこれらを実現することが非常に難しくなりますが、
「公正証書遺言」を残すことでお客様の希望を実現することができます。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言は、数ある遺言の中でも最も優れている遺言書です。
▷無効になることはケースは非常に少ない
法律の専門家が関与し作成するので、形式不備で無効になることはほとんどありません。
▷検認手続きが不要
自筆証書遺言(ご自身で書かれた遺言書)だと家庭裁判所で、相続人全員での検認手続きが
必要になります。(検認完了までの期間:1~2ヶ月程度)
公正証書遺言は検認が不要なので、費用もかからず預貯金の解約や、不動産の名義変更などを
すぐに行うことができます。
▷原本が公証役場に保管される
作成された遺言書の原本が公証役場に保管されるので、紛失したり、発見できなかったり、
書き換えられる危険がありません。
▷病気等で病院や自宅から移動できなくても作成できる
病気がちで公証役場まで出向くのは難しい、という場合でも作成することができます。
公証人が遺言者のところまで出張して作成することもできます。
▷長文を書くことが難しい場合でも作成できる
公正証書遺言は、ご自身の署名(サイン)と押印ができれば作ることができます。
全文を書かなくても良いので、長文を書くことに不安な場合でも安心です。
▷遺言が実行される後の配慮も可能になる
単純に誰に何を相続させるというだけでなく、遺言が実行される時に残された家族の負担が
減るので、手続きをスムーズに行うことができます。
公正証書遺言作成をご検討中のお客様へ
「公正証書遺言を作成したい」というお客様に必要な手続きを
「すべて代行」いたします。
1.遺言内容についての聞き取り
2.戸籍謄本、住民票等の必要書類の取り寄せ
3.公証人との打ち合わせ
4.遺言書案の作成
5.証人2人の手配
6.作成当日に公証役場に同行、遺言書の作成
公正証書遺言の作成に必要な1~6すべてを含め、すべて「相続・遺言そうだん窓口」が行います。お客様は、財産の分け方をお話しいただき、当日公証役場に行っていただくだけです。
公正証書遺言作成の立会人(証人)探しにお困りのお客様へ
1.ご相談、お見積り
2.事前訪問
3.遺言内容に関する相談
4.作成当日に公証役場に同行、証人に就任
公正証書遺言作成に必要な証人のみをご依頼いただけます。行政書士等の国家資格者が証人を
致します。守秘義務がございますので内容が他人に知れることはありません。
これらの内容をご覧になり、
「まず何からすればいいのか分からない」「自分の場合は具体的にどうすればいいのか?」など
疑問を持たれた方は、「相続・遺言そうだん窓口」にご相談ください。
「相続・遺言そうだん窓口」は行政書士、司法書士、税理士など相続手続きの専門家ネットワークがございますので、相続の幅広い質問にお答えすることが可能です。
また直接お会いして相談したいお客様は無料出張相談を実施しております。
お電話、お問い合わせフォームからご予約していただくことができます。
【ご相談について】
遺言の作成は家族の構成、相続財産の種類や額、加入している保険など、たくさん情報をお伺いすることで、お客様にとって最善の提案をすることが可能となります。
お電話のみでは最善の提案を差し上げることが難しいケースがほとんどです。
ぜひ無料出張相談をご利用ください。
相談:0円 出張:0円
年中無休 9:00~21:00
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はじめまして、相続・遺言そうだん窓口 代表の岩富淳です。
相続手続きやや遺言書の書き方を専門家に依頼する時、
誰に相談するのが良いのでしょうか?
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どの専門家でも構わないのですが、相談する側からすれば迷います。
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