遺言書の検認とは?

遺言書検認

遺言書の検認とは、遺言書を発見した人やその保管者は、遺言を書いた方(遺言者)が亡くなった場合、すぐに家庭裁判所に遺言書を提出し、検認の手続きを受けなければなりません。

検認が必要な場合

自筆証書遺言の場合はすべて、検認の手続きを行わなければなりません。
封がされている場合、されていない場合も必要です。

公正証書遺言の場合、この検認手続きは必要ありません。

遺言書の種類 内容 検認手続き
自筆証書遺言 遺言者が全文自筆で書いた遺言。
封をしている場合、されていない場合も同様です。
必要
公正証書遺言 公証役場で作成した遺言。
公正証書遺言を作成した場合、
正本と謄本がそれぞれ遺言者に手渡されます。
表紙には「遺言公正証書」と記載されています。
不要

 

検認手続きはどこでするのか?

自筆証書遺言の場合、必ず検認手続きをしなければなりません。
この検認をしないで、封をされている遺言書を開封したり、封をされていなくても
検認をせずそのまま遺言内容を執行した場合は、5万円の過料に処せられてしまいます。

まず遺言書を発見した人、保管していた人が、相続が開始した場所(遺言を書いた人が亡くなった場所)を管轄する家庭裁判所に検認の申立てを行います。

▷家庭裁判所の管轄区域

 

検認に必要な書類と費用

検認手続きは、遺言者が亡くなった場所を管轄する家庭裁判所に申し立てしますが、
その際には様々な書類が必要となります。

いつ 遺言者が亡くなった後、できるだけ早く
申立てできる人 遺言書の保管者、遺言書を発見した人
申立先 遺言者が亡くなった場所を管轄する家庭裁判所
▷家庭裁判所の管轄区域
提出書類 ・遺言書検認申立書
▷遺言書検認申立書と記入例
添付書類 遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本
▷戸籍謄本の取り寄せ方法
申立て費用 ・収入印紙(遺言書1通ごと、封書1通ごと)800円
・予納郵便切手(各裁判所の定めるところによる)

 

検認をしないとどうなるのか?

自筆証書遺言の保管者や発見者は、遺言を書いた人(遺言者)が亡くなったら
すぐに家庭裁判所で検認手続きを申立てをしなければなりません。

もしこの検認をしないで、封をされている遺言書を家庭裁判所外で開封したり、
封をされていなくても検認をせずそのまま遺言内容を執行した場合は、
5万円の過料に処せられてしまいます。

また検認をせず、遺言書を隠したり、偽造、変造、破棄した人は、相続する権利がなくなります。


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