法定相続人の範囲はどこまでか?

相続人とは、「被相続人(亡くなった方)の権利義務すべてを引き継ぐ人」をいいます。
被相続人の財産を受け取ることのできる人は誰なのか?は法律でしっかり決められています。

・配偶者
・子
・両親、祖父母(直系尊属)
・兄弟姉妹

の方が相続人になります。

但し、上位の順位の相続人がいる場合、下位の順位は相続人にはなりません。

相続人となる人

配偶者

配偶者がいる場合、常に相続人になります。
配偶者とは、結婚して婚姻届を提出し、同じ戸籍に入っている必要があります。

第一順位 子

被相続人の子は、常に相続人になります。実子・養子ともに変わりはありません。
また胎児も相続人になります。すでに産まれたとみなされ、相続することができます。

第二順位 両親、祖父母(直系尊属)

第一順位の子がいない場合、次に被相続人の両親、祖父母など(直系尊属)は相続人になります。
直系とは縦の血縁(親や子供)を、尊属とは自分より目上の世代をいいます。
被相続人に両親と祖父母など複数の世代の相続人がいる場合、より世代の近い両親が相続人になります。

第一順位の子がいる場合は、相続人にはなりません。

第三順位 兄弟姉妹

第二順位の直系尊属がいない場合、被相続人の兄弟姉妹は相続人になります。
第二順位の直系尊属がいる場合は、相続人にはなりません。


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