法定相続人の範囲はどこまでか?
相続人とは、「被相続人(亡くなった方)の権利義務すべてを引き継ぐ人」をいいます。
被相続人の財産を受け取ることのできる人は誰なのか?は法律でしっかり決められています。
・配偶者
・子
・両親、祖父母(直系尊属)
・兄弟姉妹
の方が相続人になります。
但し、上位の順位の相続人がいる場合、下位の順位は相続人にはなりません。
相続人となる人
配偶者
配偶者がいる場合、常に相続人になります。
配偶者とは、結婚して婚姻届を提出し、同じ戸籍に入っている必要があります。
第一順位 子
被相続人の子は、常に相続人になります。実子・養子ともに変わりはありません。
また胎児も相続人になります。すでに産まれたとみなされ、相続することができます。
第二順位 両親、祖父母(直系尊属)
第一順位の子がいない場合、次に被相続人の両親、祖父母など(直系尊属)は相続人になります。
直系とは縦の血縁(親や子供)を、尊属とは自分より目上の世代をいいます。
被相続人に両親と祖父母など複数の世代の相続人がいる場合、より世代の近い両親が相続人になります。
第一順位の子がいる場合は、相続人にはなりません。
第三順位 兄弟姉妹
第二順位の直系尊属がいない場合、被相続人の兄弟姉妹は相続人になります。
第二順位の直系尊属がいる場合は、相続人にはなりません。
「まず何からすればいいのか分からない」「自分の場合は具体的にどうすればいいのか?」など
疑問を持たれた方は、「相続・遺言そうだん窓口」にご相談ください。
「相続・遺言そうだん窓口」は行政書士、司法書士、税理士など相続手続きの専門家ネットワークがございますので、相続の幅広い質問にお答えすることが可能です。
また直接お会いして相談したいお客様は無料出張相談を実施しております。
お電話、お問い合わせフォームからご予約していただくことができます。
【ご相談について】
相続手続きはご家族の構成、相続財産の種類や額、加入している保険など、たくさん情報をお伺いすることで、お客様にとって最善の提案をすることが可能となります。
お電話のみでは最善の提案を差し上げることが難しいケースがほとんどです。
ぜひ無料出張相談をご利用ください。
相談:0円 出張:0円
年中無休 9:00~21:00
相続に関する出張無料相談のご予約はこちら
相続に関する各専門家の連携でお客様に対応いたします!
はじめまして、相続・遺言そうだん窓口 代表の岩富淳です。
相続手続きやや遺言書の書き方を専門家に依頼する時、
誰に相談するのが良いのでしょうか?
弁護士、司法書士、行政書士、税理士・・・
どの専門家でも構わないのですが、相談する側からすれば迷います。
こういった悩みを持つお客様が気軽に相談することができ、
さらに相続に精通した各専門家が解決にあたる体制が必要だと感じ
「相続・遺言そうだん窓口」を開設いたしました。
私たちは、お客様の相続に関するお悩みや不安を解消する
お手伝いをいたします。お気軽にご連絡ください!