遺産相続の期限はいつまでか?放っておくと借金も相続してしまいます!

 そのまま放っておいたら借金を相続する可能性もあります!

被相続人が亡くなった後、残された財産を調べた結果、

マイナスの財産(借金など)のみが残されている場合
マイナスの財産の方が多い場合

そのまま放置すると危険です!

 遺産相続をするかどうかを決める

相続人は相続があったことを知った日から3ケ月以内に、相続をするのか、しないのかを選択することができます。

通常は家族が亡くなったことをすぐ知るので、亡くなったその日から3ケ月以内に相続をするのか、しないのか?を決めます。
3ケ月以内にどうするのか決めないと、財産も借金もすべて相続することになります。

つまり借金が多い場合など、3ケ月以内に相続をしないことを決めないと、借金を背負うことになります!

 具体的のどうすればいいのか?

相続人は相続があったことを知った日から3ケ月以内に、相続をするのか、しないのかを選択するとお話ししましたが、ここではその具体的方法について説明します。

単純承認

被相続人(亡くなった人)のプラスの財産、マイナスの財産すべてを相続する方法です。
プラスの財産の方が明らかに多い場合、通常この方法を取ります。

相続の開始から3ケ月以内に相続をするのか、しないのかを決めないと自動的にこの
「単純承認」となり、すべてを相続することになります。

相続放棄

相続のすべてを拒否する方法です。明らかに借金などが多い場合、借金しかない場合に選択されます。
相続が開始した(亡くなった)場所を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。

相続放棄を選択すると、初めから相続人とならなかった扱われるので、
相続放棄をした人の子供(直系卑属)が代わりに相続する「代襲相続」はできません。

限定承認

プラスの財産(現金や預金)の限度でマイナスの財産(借金など)を返す相続の方法です。
例えば借金が1500万円、現金が1000万円あれば、1000万円のみを返済することになります。

この限定承認は、相続財産や借金がどれくらいあるか分からない場合、効果的な相続方法です。
借金が多い場合それは背負いたくないけれど、財産が多かった場合は相続したい場合などに有効です。
これも相続が開始した(亡くなった)場所を管轄する家庭裁判所に限定承認申述書を提出して
行います。

しかしこの限定承認は相続人全員で行う必要があり、一人でも単純承認、相続放棄をした場合、
行うことはできません。


これらの内容をご覧になり、
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