相続手続きで一番最初にしなければいけない事とは?

死亡届

ご家族が亡くなった後、まず一番最初に行わなければならない手続きは

「死亡診断書の受け取り」と「死亡届」を提出すること です。

しかしどのように書いて、どこに提出するのかなど、自分がそういった状況に直面して初めて
気付くことも多く、ご家族を亡くされた悲しみと同時にどうすればいいのかを悩まれている方も
非常にたくさんおられます。

また死亡届を提出しないと、埋葬や火葬証明書が出ないので葬儀を進めることができません。
死亡届を提出し、お通夜、葬儀、法要が終わったらすぐに、本格的な相続手続きが開始します。

相続手続きは一生に何度も経験することは少なく、初めての経験で悩まれている方も多いと思います。専門用語も多く、手続きの数を見ただけで不安に感じている方も少なくないと思います。

 

 医師より死亡診断書の受け取り

ご家族が亡くなられた時に、まず行わなければならないのは死亡診断書の受け取りです。

病院もしくは自宅で亡くなった場合は、担当医師や死亡の確認をした医師に死亡診断書の作成を
してもらいます。

死亡診断書の記載には医師の記入、署名押印が必要です。

 

 死亡届の提出

 死亡届の提出先と期限

死亡届は、死亡後7日以内に

死亡した人の本籍地

亡くなった場所

届出人の住所地

の市区町村役場に提出します。用紙は市町村役場にあります。

死亡届を出さないと、火葬や納骨に必要な埋葬許可証が発行されないので、
早めに提出しましょう。
用紙は死亡診断書と一体になっていて、亡くなったことの医師の証明が必要になります。

いつまでに 死亡後7日以内
誰が 家族、同居の親族など
※葬儀業者が代行する場合もある
提出先 ・死亡した人の本籍地
・亡くなった場所
・届出人の住所地 の市区町村役場
届出書類 死亡届
※死亡診断書と一体になっている。医師の証明が必要。
その他 印鑑を持参

 

 通夜や葬儀の費用を記録しておきましょう

亡くなられてから、通夜、葬儀、告別式など慌ただしく時間が過ぎていきます。
この際、お布施や飲食、葬式代などさまざまな出費がありますが、これらの葬儀費用は
相続税を計算する相続財産から控除することができます。

相続税がかからない場合でも、遺産分割協議の場合に誰が葬儀費用を払ったのかが不明だと
もめる原因になります。

 

 死亡届の提出と前後の流れ

臨終

・医師からの亡くなったことの宣告
・死亡診断書を受け取り。
・親族、故人の知人に連絡をする。
下矢印6

1.死亡届の提出

死亡後7日以内に死亡診断書と一緒に、市町村役場に提出する

2.埋火葬許可証の申請、交付

死亡届と同時に申請すると許可証が交付されます。

3.納棺

4.通夜、葬儀、告別式

5.出棺、火葬

火葬場に、埋火葬許可証を提出し、納骨後、火葬済みであることが書かれた
埋火葬許可証をを受け取る。

6.納骨

7.初七日法要

 

矢印8相続手続きの期限と流れ 矢印5                  年金、健康保険等の手続き


これらの内容をご覧になり、
「まず何からすればいいのか分からない」「自分の場合は具体的にどうすればいいのか?」など
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