公証役場に行けない場合でも公正証書遺言を作成できるか?
病院や自宅等でも公正証書遺言を作成できます
公正証書遺言は通常、遺言を残す方が公証役場まで出向き作成します。
しかし病気で入院している、体が不自由で公証役場まで行けない場合は
どうすれば良いのでしょうか?
この場合、
公証人に病院や自宅等まで出張をしてもらい、公正証書遺言を作成することができます。
ひとつ、公証人に出張してもらう場合は注意が必要です。
公証人には業務管轄が決められていて、管轄内の公証役場に勤務する公証人に来てもらう
必要があります。
出張費が必要となりますので、出来るだけ近い公証役場から来てもらいましょう。
公証人の出張にかかる費用
公証人に出張してもらい、公正証書遺言を作成する場合、
1.公正証書作成の手数料が1.5倍
2.公証人の日当
3.交通費
が別途必要となります。
1.公正証書作成の手数料
遺言書に書く財産の合計額 | 手数料 |
---|---|
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
公証人の出張の場合、上の手数料が1.5倍になります。
※手数料は財産を譲り受ける人ごとに計算し、合計します。
※財産の総額が1億円未満の場合は、11,000円加算されます。
2.公証人の日当
内容 | 費用 | |
---|---|---|
公証人の日当 | 4時間まで | 10,000円 |
1日 | 20,000円 |
3.交通費
内容 | 費用 | |
---|---|---|
交通費 | 実費分 | |
公正証書遺言の作成費用例(公証人に出張を依頼した場合)
例えば、遺言書で妻に1,000万円、長男に3,000万円相続させる公正証書遺言を
自宅で作成した場合の費用
計算例
内容 | 費用 | |
---|---|---|
1.公正証書作成の手数料 | 妻分(17,000円の1.5倍) | 25,500円 |
息子分(23,000円の1.5倍) | 34,500円 | |
2.公証人の日当 | (4時間以内の場合)10,000円 | |
3.交通費 | 実費分 | |
合計 | 70,000円~ |
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遺言で財産を譲りうける人、その配偶者、その直系血族
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