公正証書遺言|確実に遺言内容を実現する遺言書
公正証書遺言とは、公証役場に出向き作成してもらう遺言書をいいます。
公正証書により作成される遺言書で証人2人立会いのもとで作成され、公証役場で保管されます。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言は、数ある遺言の中でも最も優れている遺言書です。
▷無効になることはケースは非常に少ない
法律の専門家が関与し作成するので、形式不備で無効になることは非常に少ないと言えます。
▷遺言が実行される後の配慮も可能になる
単純に誰に何を相続させるというだけでなく、遺言が実行される時に、残された家族の負担を減らすよう手続きをスムーズに行うことができます。
▷原本が公証役場に保管される
作成された遺言書の原本が公証役場に保管されるので、紛失したり、発見できなかったり、書き換えられる危険がありません。
▷検認手続きが不要
自筆証書遺言(ご自身で書かれた遺言書)だと家庭裁判所で、相続人全員での検認手続きが必要になります。
公正証書遺言は検認が不要なので、費用もかからず手続きもスムーズに進みます。
▷病気等で病院や自宅から移動できなくても作成できる
病気がちで公証役場まで出向くのは難しい、という場合でも作成することができます。
公証人が遺言者のところまで出張して作成することもできます。
公正証書遺言作成の手順
1.遺言の内容を決める
2.証人の依頼
公正証書遺言の作成には、本人、公証人の他に、2人の証人が必要です。
3.公証人と内容の打合せ
遺言書作成に必要な書類を集める。公証役場に遺言者が直接出向き、内容について
打ち合わせをする。
4.遺言書文面を確認する
遺言書作成の前に公証役場より文面が送られてくるので、その内容を確認する。
5.公証役場に行く
遺言書の作成当日、遺言者と証人2人で予約した時間に公証役場へ行く。
6.遺言書の作成
公証人が遺言書の内容を読み上げ、遺言者と証人2人に聞かせる。
内容に問題がなければ、遺言者・証人2人・公証人が署名・押印する。
7.遺言書の完成
公正証書遺言の原本は公証役場に保管される。遺言者には写し2部(正本と謄本)が渡される。
証人になれない人とは?
未成年者
遺言で財産を譲りうける人、その配偶者、その直系血族
公証人の配偶者、4親等内の親族
公証役場の職員など
遺言書の内容を読めない、確認できない人
相続・遺言そうだん窓口に依頼するメリット
○ 必要書類をすべてご用意します
公正証書遺言の作成には戸籍謄本や固定資産評価証明書などさまざまな書類が必要となります。
遺言書作成に必要な書類の作成、取り寄せをすべて行います。
○ 公証人との打ち合わせ
公証人との打ち合わせにはある程度の法律知識も必要となります。
お客様の希望内容を可能な限り実現できる方法を交渉します。
○ 遺言作成のプロが文案作成をいたします
お客様のご希望、ご家族の負担、リスク、費用面、さまざまな点を考慮して、最善の遺言書内容を提案します。
○ 証人2人の立ち合い費用も含みます
未成年者
遺言で財産を譲りうける人、その配偶者、その直系血族
公証人の配偶者、4親等内の親族
公証役場の職員など
遺言書の内容を読めない、確認できない人
は証人になることができません。
「遺言内容は親族や他人に知られたくない」「証人がなかなか見つからない」といった場合も
ご安心ください。
「相続・遺言そうだん窓口」の遺言書作成サービスでは、証人2人の立ち合い費用も含めた
サービスとなっています。
○ 遺言執行も可能
遺言執行者として指定いただくことも可能です。
「相続・遺言そうだん窓口」の代表が責任をもってお客様の遺言を内容を実現いたします。
○ 守秘義務
遺言書内容を他人に知られたくない場合もご安心ください。
証人は国家資格である行政書士、司法書士等が対応致します。
国家資格者には守秘義務がありますので、遺言書の内容が外に漏れることは絶対にありません。
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