戸籍謄本を集めることが相続手続きのスタートです
銀行口座の解約、不動産の名義変更などの相続手続きには
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍が必要になります。
これは亡くなった家族の相続人は誰なのか?をはっきりさせるためです。
配偶者、子供はいるのか?兄弟、親はいるのか?
その相続人の組み合わせによって、法定相続分が変わります。
相続人を確定させるには戸籍が必要
相続が開始すると、相続人は誰なのか?をはっきりさせなくては
なりません。
相続人が分からなければ、どのように財産を分けるのかを話し合う遺産分割協議ができません。
戸籍を調べると、知らない子供を認知していたり、甥姪と養子縁組をしていたりといった可能性はゼロではありません。
相続人が欠けたまま、遺産分割協議を行ってもそれは無効になってしまいます。
相続手続きに必要な戸籍とは?
銀行口座の解約、不動産の名義変更などの相続手続きには、
・被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人の現在の戸籍謄本
が必要です。
戸籍は、引っ越しや結婚などの際に転籍を行うと、新しい戸籍が作られます。
新しい戸籍が作られる際は、以前の戸籍にかかれていた内容は全て書き写されません。
そのため亡くなった家族の現在の戸籍謄本のみを見ても、過去の結婚歴や離婚歴は分かりません。
だから「出生から死亡までの戸籍謄本」を確認しなければいけないということになります。
戸籍謄本はどこで取れるのか?
戸籍謄本は本籍のある市区町村役場で取ることができます。
本籍地と今住んでいる場所が遠い場合は、郵送請求することも可能です。
戸籍謄本等の交付手数料
交付手数料は戸籍等を取る際に役所に支払う手数料で、おおむね全国一律となっています。
種類 | 交付手数料 |
---|---|
戸籍謄本 | 1通につき450円 |
改製原戸籍謄本 | 1通につき750円 |
除籍謄本 | 1通につき750円 |
※住民票、住民票除票、戸籍の附票は自治体によって、交付手数料にばらつきがあります。
(300円~400円程度)
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故人が残した預金口座の解約、不動産の名義変更などの相続手続きには
「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本」
「相続人の現在の戸籍謄本」が必要になります。
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