遺言書の書き方・作り方
自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言とは、その名の通り自分で作成する遺言書です。
少しでも他人に書いてもらったり、パソコン、ワープロなどで書くと無効になってしまいます。
必ず自筆する必要があります。
遺言書を残すメリット
残された家族が相続でもめることがなくなる
分割方法について相続人が悩むことがなくなる
遺産分割協議を行わなくても良い
法定相続人以外にも財産を分けることができる
ご家族が故人の遺志を確認することができる
遺言書を書く一番のメリットは、残された家族が自分の相続でもめることが確実に減ります。
遺言書として形で残しておくことで、相続人は故人の遺志を尊重したいという想いが芽生えます。
また詳細に財産の種類やその分け方を記載することで、相続人が相続手続きの際、
どう分けたらいいのか悩むこともなくなります。
遺産分割協議もする必要がなくなるので
ご自身の相続手続きでかかるご家族の負担をできるだけ小さくすることができます。
自筆証書遺言のルールや注意点
不備がないように配慮する
自筆証書遺言を書く場合は、不備がないように気を付けます。後にあげる法律上のルールを守って書いていても、内容が不十分、不明確だとかえって相続人の争いのもとになってしまいます。
作成のルールとは?
遺言書に必ず書かなければいけないものは、次の4つです。
これがないとその遺言書は無効となってしまいます。
①本文
誰に、何を、どのように相続させるのかを書きます。
相続人以外の人に財産を譲ることもできます。
②日付
日付が書かれていない遺言書は無効です。しかし日付が特定できる内容が書かれていれば有効となります。
例えば、「80歳の誕生日」「会社を退職した日」などです。
逆に「○年○月吉日」と書かれたものは、日付が特定できないので無効となります。
③署名
姓名ともにフルネームで書くことが基本ですが、遺言者が誰なのか?を特定することができれば、ペンネーム等でも認められます。
④押印
遺言書には押印が必要です。
実印である必要はなく、認印、拇印でも構いません。
しかし本人が書いたことを確実に証明するためには、実印で押印し印鑑証明書を添えるのが良いでしょう。
自筆証書遺言作成のポイント
自筆証書遺言の作成例
形式
遺言者がすべて自筆で書く必要があります。縦書き、横書きどちらでも可。
筆記用具
特に決まりはありませんが、改ざんされるのを防ぐためにボールペンや万年筆を使いましょう。
消えるボールペンも使用しないようにしましょう。
紙についても紙質、大きさ、色などの決まりはありません。複数枚にわたって書いても
大丈夫です。
訂正のしかた
間違えた場合、もう一度最初から書き直すか、決められた方法で訂正を行います。
決められた訂正方法で訂正しないと、訂正がなかったものとして扱われます。
確実に遺言書の内容を実行するには?
遺言執行者を指定する
確実に遺言書の内容を実現するには、遺言執行者を指定するのが有効です。
遺言書は有効でもその内容が実現されない可能性もあります。
そこで遺言内容を確実に実現するためには、遺言執行者を指定すれば可能となります。
遺言執行者とは、遺言の執行に必要な一切の権利を持つことになります。
遺言執行者に指定された人は、遺言内容を実現する権利を持ち、相続人であってもこれを妨げることはできません。
誰を遺言執行者に指定すればいいのか?
遺言執行者は、未成年者、破産者以外ならなることができます。
友人・知人を遺言執行者に指定することも可能です。
しかし遺言執行者は以下のような職務が発生しますので、法律の専門家に依頼することを
お勧めします。
遺言執行者の職務
①相続財産目録の作成
②預貯金、有価証券の名義変更
③不動産の名義変更
④貸金庫の開扉
⑤遺産の引き渡し、売却
⑥遺言による認知の届出
⑦遺言による相続人廃除、廃除の取り消しの申し立て
遺言書の作成を考えているお客様へ
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遺言書内容を他人に知られたくない場合もご安心ください。
証人は国家資格である行政書士等が対応致します。
国家資格者には守秘義務がありますので、遺言書の内容が外に漏れることは絶対にありません。
相続・遺言そうだん窓口に依頼するメリット
○ 必要書類をすべてご用意します
公正証書遺言の作成には戸籍謄本や固定資産評価証明書などさまざまな書類が必要となります。
遺言書作成に必要な書類の作成、取り寄せをすべて行います。
○ 公証人との打ち合わせ(公正証書遺言のみ)
公証人との打ち合わせにはある程度の法律知識も必要となります。
お客様の希望内容を可能な限り実現できる方法を交渉します。
○ 遺言作成のプロが文案作成をいたします
お客様のご希望、ご家族の負担、リスク、費用面、さまざまな点を考慮して、最善の遺言書内容を提案します。
○ 証人の心配は不要です(公正証書遺言のみ)
未成年者
遺言で財産を譲りうける人、その配偶者、その直系血族
公証人の配偶者、4親等内の親族
公証役場の職員など
遺言書の内容を読めない、確認できない人
は証人になることができません。
「遺言内容は親族や他人に知られたくない」「証人がなかなか見つからない」といった場合も
ご安心ください。
「相続・遺言そうだん窓口」の遺言書作成サービスでは、
証人2人の立ち合い費用も含めたサービスとなっています。
○ 守秘義務
遺言書内容を他人に知られたくない場合もご安心ください。
証人は国家資格である行政書士等が対応致します。
国家資格者には守秘義務がありますので、遺言書の内容が外に漏れることは絶対にありません。
○ 遺言執行も可能
遺言執行者として指定いただくことも可能です。
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