遺言作成を検討している八幡市のお客様へ
大切なご家族を守るために、遺言書を残しませんか?
遺言書とは亡くなった後の財産の分け方や、その意思を書くものですが、
これを残すか、残さないかで相続発生後の流れは大きく変わってきます。
このような場合は公正証書遺言の作成をおすすめします!
八幡市にお住まいで、
遺言内容を確実に実現したい場合
子供がいないので、妻だけに財産を残したいとき
相続人のうち一人だけに財産を残したいとき
離婚した配偶者との子供に財産を残したい、残したくないとき
相続人以外に財産を残したいとき
入籍していない、長年連れ添った伴侶に財産を残したいとき
認知していない子に財産を残したいとき
行方不明、疎遠な相続人がいる場合
海外在住の相続人がいる場合
このような場合、遺言書を残さないとこれらを実現することが非常に難しくなりますが、
「公正証書遺言」を残すことでお客様の希望を実現することができます。
公正証書遺言のメリット
遺言の作成は大きく分けて、
①公正証書で作成する「公証証書遺言」
と
②ご自身で自筆する「自筆証書遺言」
がありますが、より確実な「公証証書遺言」をおすすめします。
公正証書遺言をおすすめする理由
公正証書遺言は法律の専門家が関与し、印鑑証明書や戸籍などのさまざまな書類を確認し、
作成します。
公証人によって公証され公文書となり、より確実で無効になる可能性は非常に低くなります。
公正証書遺言は、数ある遺言の中でも最も優れている遺言書です。
○ 印鑑(実印)集めは必要ありません
公正証書遺言がある場合、相続人全員の実印押印は必要ありません。 印鑑を押してもらえない相続人がいる場合、作成をおすすめします。
○ 無効になることはケースはほとんどございません
法務省から任命された公証人、法律の専門家が関与し作成するので、 形式不備で無効になることはほとんどありません。
○ 本人が作成したことが証明されます
公証人と証人2名が立ち会い作成されるので、本人の意思で作成されたことが、 公に証明されます。
○ 自宅・病院・施設などでも作成できる
公証役場まで出向くのは難しい、という場合でも作成することができます。
公証人が遺言者のところまで出向いて作成することもできます。
○ 長文を書くことが難しい場合でも作成できる
公正証書遺言は、ご自身の署名(サイン)と押印ができれば作ることができます。
全文を書かなくても良いので、長文を書くことに不安な場合でも安心です。 ご自身の署名(サイン)が難しい場合でも、代署が認められているので、作成が可能です。
○ 原本が公証役場に保管される
作成された遺言書の原本が公証役場に保管されるので、紛失したり、発見できなかったり、
書き換えられる危険がありません。
○ 検認手続きが不要
自筆証書遺言(ご自身で書かれた遺言書)だと家庭裁判所で、相続人全員での検認手続きが
必要になります。(検認完了までの期間:1~2ヶ月程度)
公正証書遺言は検認が不要なので、費用もかからず預貯金の解約や、不動産の名義変更などを
すぐに行うことができます。
○ 遺言が実行される後の配慮も可能になる
単純に誰に何を相続させるというだけでなく、遺言が実行される時に残された家族の負担が
減るので、手続きをスムーズに行うことができます。
八幡市で「公正証書遺言を作成したい」というお客様に必要な手続きを
「定額・低価格」でお手伝いいたします。
公正証書遺言作成サポートサービス
お客様から遺言書内容のヒアリング、相続人と財産調査、公証人との打ち合わせ、
遺言書案の作成、証人の手配まで公正証書遺言作成に必要な手続きをすべて
「相続・遺言そうだん窓口」が一括して対応いたします。
お客様は財産をどのように分けたいのかをお伝えいただき、
遺言書の作成当日、公証役場に同行していただくだけです。
料金も定額制となっておりますので、安心してご相談ください。
○サービス内容○
1.お客様から遺言内容についての聞き取り
遺言書に残したいお客様の希望をヒアリングいたします。
2.相続人調査、財産調査
お客様の出生から現在までの戸籍謄本を取寄せ、相続人が誰なのか?を調査します。
不動産の評価証明書、残高証明書などを取得し、相続財産についても調査を行います。
3.公証人との打ち合わせ
公正証書遺言の作成に必要な公証人との連絡、調整、折衝を行います。
4.遺言書案の作成
お客様のご希望を実現できる遺言書文案を作成いたします。
5.証人2人の手配
公正証書遺言の作成には必ず証人2人が必要となります。
公正証書作成サポートサービスには、証人2人の費用も含まれております。
6.作成当日に公証役場に同行、遺言書の作成
遺言書作成の当日に、公証役場に同行いたします。
1.遺言内容についての聞き取り
2.相続人調査、財産調査
3.公証人との打ち合わせ
4.遺言書案の作成
5.証人2人の手配
6.作成当日に公証役場に同行、遺言書の作成
公正証書遺言の作成に必要な1~6すべてを含め、定額の84,000円(税別)で行います。
八幡市から最寄りの公証役場
住所
〒573-0027
八幡市宇治壱番132-4
谷口ビル2階
最寄駅
・JR宇治駅
相続・遺言そうだん窓口に相談・依頼するメリット
○ 八幡市へ相談・出張・見積もりは無料です
ご相談、見積もりで、費用は一切いただきません。
ご相談内容、サービス内容、費用すべて納得いただいてからお申込み下さい。
○ 早朝、夜間、休日対応も可能です
お忙しいお客様のために、年中無休365日対応いたします!
○ 遺言作成件数 累計300件以上!
経験豊富な遺言作成のプロがお客様を担当します
経験豊かな当窓口代表の行政書士岩富が、直接、八幡市のお客様を担当します。
お客様のご希望、ご家族の負担、リスク、費用面、
さまざまな点を考慮して、最善の遺言書内容を
提案します。
○ 必要書類をすべてご用意します
公正証書遺言の作成には戸籍謄本や不動産登記情報や固定資産評価証明書などさまざまな書類が必要となります。
遺言書作成に必要な書類の作成、取り寄せをすべて行います。
※遺言者様の印鑑登録証明書のみ、取得していただきます。
○ 公証人との打ち合わせをすべて行います
公証人との打ち合わせには法律知識も必要となります。
お客様の希望内容を実現できるよう、遺言書内容の調整を行います。
○ 証人2人の立ち合い費用も含みます
公正証書遺言の作成には証人2人の立会いが必要です。
この証人には
未成年者
遺言で財産を譲りうける人、その配偶者、その直系血族
公証人の配偶者、4親等内の親族
公証役場の職員など
遺言書の内容を読めない、確認できない人
はなることができません。
「遺言内容は親族や他人に知られたくない」「証人がなかなか見つからない」といった場合も
ご安心ください。
「相続・遺言そうだん窓口」の遺言書作成サービスでは、証人2人の立ち合い費用も含めた
サービスとなっています。
○ 遺言執行も可能
当事務所の代表行政書士岩富淳(いわとみ じゅん)を遺言執行者として指定いただくことも可能です。
当事務所代表行政書士岩富淳が責任をもってお客様の遺言を内容を実現いたします。
○ 遺言書の保管も可能
ご希望のお客様のみ、当事務所契約の貸金庫にて、遺言書の正本と謄本をお預りします。
遺言書の保管場所にお悩みの方はご利用下さい。
○ 守秘義務
遺言書内容を他人に知られたくない場合もご安心ください。
証人は国家資格者である行政書士等が対応致します。
国家資格者には守秘義務がありますので、遺言書の内容が外に漏れることは絶対にいたしません。
これらの内容をご覧になり、
「まず何からすればいいのか分からない」「自分の場合は具体的にどうすればいいのか?」など
疑問を持たれた方は、「相続・遺言そうだん窓口」にご相談ください。
「相続・遺言そうだん窓口」は行政書士、司法書士、税理士など相続手続きの専門家ネットワークがございますので、相続の幅広い質問にお答えすることが可能です。
また直接お会いして相談したいお客様は無料出張相談を実施しております。
お電話、お問い合わせフォームからご予約していただくことができます。
『電話番号を複数回タップすると、
「このWebサイトから自動的に電話をかけることは禁止されています。」という表記がでますが、問題ございません。』
【ご相談について】
遺言の作成は家族の構成、相続財産の種類や額、加入している保険など、たくさん情報をお伺いすることで、お客様にとって最善の提案をすることが可能となります。
お電話のみでは最善の提案を差し上げることが難しいケースがほとんどです。
ぜひ無料出張相談をご利用ください。
相談:0円 出張:0円
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