箕面市での遺言作成をサポートします!
このような方は、公正証書遺言の作成をおすすめします!
遺言内容を確実に実現したい場合
子供がいないので、妻だけに財産を残したいとき
相続人のうち一人だけに財産を残したいとき
離婚した配偶者との子供に財産を残したい、残したくないとき
相続人以外に財産を残したいとき
入籍していない、長年連れ添った伴侶に財産を残したいとき
認知していない子に財産を残したいとき
行方不明、疎遠な相続人がいる場合
遺言書がない場合、相続人全員の実印押印、印鑑証明書などの書類がなければ相続手続きを
進めることできません。遠方に住んでいる、連絡が取れない相続人がいると、いつまでも手続きが進まないといったこともあります。
しかし生前に「公正証書遺言」を残すことで、これらの悩みを解決することができます。
公正証書遺言作成サポートサービス
1.遺言内容についての聞き取り
2.必要書類の取り寄せ
3.遺言書案の作成
4.公証人との打ち合わせ
5.証人2名就任
6.作成当日に公証役場に同行、遺言調印立ち会い
7.遺言書の保管(当事務所契約の貸金庫にて)※希望されるお客様のみ
公正証書遺言の作成、保管を含む1~7すべてを、定額の84,000円(税別)で行います。
相続・遺言そうだん窓口に相談・依頼するメリット
○ 箕面市へ相談・出張・見積もりは無料です
ご相談、訪問、見積もりで、費用は一切いただきません。
ご相談内容、サービス内容、費用すべて納得いただいてからお申込み下さい。
○ 早朝、夜間、休日対応も可能です
お忙しいお客様のために、年中無休365日対応いたします!
○ 遺言作成件数 累計100件以上!
経験豊富な遺言作成のプロがお客様を担当します
経験豊かな、当窓口代表の行政書士が、直接お客様を担当します。
お客様のご希望、ご家族の負担、リスク、費用面、
さまざまな点を考慮して、最善の遺言書内容を
提案します。
○ 必要書類をすべてご用意します
公正証書遺言の作成には戸籍謄本や固定資産評価証明書などさまざまな書類が必要となります。
遺言書作成に必要な書類の作成、取り寄せをすべて行います。
※遺言者様の印鑑登録証明書のみ、取得していただきます。
○ 公証人との打ち合わせをすべて行います
公証人との打ち合わせにはある程度の法律知識も必要となります。
お客様の希望内容を可能な限り実現できる方法を交渉します。
○ 証人2人の立ち合い費用も含みます
公正証書遺言の作成には証人2人の立会いが必要です。
この証人には
未成年者
遺言で財産を譲りうける人、その配偶者、その直系血族
公証人の配偶者、4親等内の親族
公証役場の職員など
遺言書の内容を読めない、確認できない人
はなることができません。
「遺言内容は親族や他人に知られたくない」「証人がなかなか見つからない」といった場合も
ご安心ください。
「相続・遺言そうだん窓口」の遺言書作成サービスでは、証人2人の立ち合い費用も含めた
サービスとなっています。
○ 遺言執行も可能
遺言執行者として指定いただくことも可能です。
「相続・遺言そうだん窓口」の代表が責任をもってお客様の遺言を内容を実現いたします。
○ 遺言書の保管も可能
ご希望のお客様のみ、当事務所契約の貸金庫にて、遺言書の正本と謄本をお預りします。
遺言書の保管場所にお悩みの方はご利用下さい。
○ 守秘義務
遺言書内容を他人に知られたくない場合もご安心ください。
証人は国家資格である行政書士等が対応致します。
国家資格者には守秘義務がありますので、遺言書の内容が外に漏れることは絶対にありません。
ご相談から申し込みまでの流れ
STEP1 ご相談予約
・お電話:0120-922-227
・メール:mail@madoguchi-souzoku.com
・当ホームページのお問い合わせフォーム
よりお気軽にご連絡下さい。
お客様のご都合の良い日時、場所をお伝えいただければ、
ご面談の予定を取らせていただきます。
夜間・土日祝日のご面談も可能です。
STEP2 ご訪問、ご相談
お客様の箕面市のご自宅(またはご指定いただいた場所)に
「相続・遺言そうだん窓口」の代表行政書士が伺います。
遺言作成についてお客様のご希望、不安に感じていることをご相談ください。遺言作成専門の行政書士がお客様一人ひとりに最適な
アドバイスをさせていただきます。
STEP3 相続プランとお見積りの提示
これまでの豊富な相続手続き経験から、お客様一人ひとりに最適な
相続プランをご提案し、お手続き全体の流れをご説明します。
また事前に必ず見積書を提示いたします。
STEP4 サービス内容の確認
一つひとつのサービス内容、その料金等についてご確認ください。
サービス内容を書いた書面、見積書など、
目に見える形でお客様にお渡しします。
STEP5 お申込み
面談でお話しした内容、サービス内容、料金にご了承いただけたら、
お申込みください。
その際、委任状(又は業務委任契約書)にご署名、ご捺印をいただきます。
STEP6 サービスの開始
お申込み完了後、遺言作成を開始いたします。
手続きの進行具合を定期的(2週間に1度程度)に報告いたします。
箕面市について
箕面市(みのおし)は、大阪府北部の北摂豊能地域に位置する市。
部には住宅地が広がっており、市の人口のほとんどはこの南部に集まっている。大阪都市圏のベッドタウンとして発展してきた。
西南部は旧来の市街地・住宅地が広がり、市の東南部は新興住宅地が広がる。現在、国際文化公園都市(彩都)の西部地区の開発が進められており、箕面市域側の開発は本格化している。なお、彩都粟生北および彩都粟生南4丁目~7丁目は、徒歩でも2011年4月現在公式には部外者通行禁止となっている大阪大学箕面キャンパス内を通らない限り茨木市域を通過する必要がある事実上の飛び地となっていた。この状態は2016年1月の彩都トンネル開通で大阪府道4号と接続されたことにより、解消されている。
西南部には箕面川が南西方向に流れ、それに並行して阪急電鉄箕面線が走っている。中南部を千里川が西方向に、東南部を勝尾寺川が東方向に流れる。
中部から北部にかけては山間地で、箕面滝、勝尾寺などの観光名所や箕面ダムなどがある。
北部には、止々呂美(とどろみ)に集落があるが、市の南部とは山に阻まれているため地域的に一体とはなっていなかった。2007年5月30日に、止々呂美と箕面新都心を結ぶ箕面グリーンロード(箕面有料道路)が完成し、市の南部や、大阪都心へのアクセスが便利になった。また、これと連動して、水と緑の健康都市(箕面森町)の建設が進められており、2007年10月1日にまちびらきが行われた。
市境は、池田市・豊中市・吹田市・茨木市・豊能郡豊能町・兵庫県川西市と接する。
※ウィキペディアより引用
箕面市の行政機関
箕面市役所
〒562-0003 大阪府箕面市西小路4丁目6−6番1号
豊能税務署
〒563-8688 池田市城南2丁目1番8号
管轄区域:箕面市、豊中市、池田市、豊能郡
大阪法務局 池田出張所
〒563-8567 大阪府池田市満寿美町9番25号
管轄区域:箕面市、池田市、豊中市、豊能郡(豊能町、能勢町)
これらの内容をご覧になり、
「まず何からすればいいのか分からない」「自分の場合は具体的にどうすればいいのか?」など
疑問を持たれた方は、「相続・遺言そうだん窓口」にご相談ください。
また直接お会いして相談したいお客様は無料出張相談を実施しております。
お電話、お問い合わせフォームからご予約していただくことができます。
『電話番号を複数回タップすると、
「このWebサイトから自動的に電話をかけることは禁止されています。」という表記がでますが、問題ございません。』
【ご相談について】
遺言の作成は家族の構成、相続財産の種類や額、加入している保険など、たくさん情報をお伺いすることで、お客様にとって最善の提案をすることが可能となります。
お電話のみでは最善の提案を差し上げることが難しいケースがほとんどです。
ぜひ無料出張相談をご利用ください。
相談:0円 出張:0円
年中無休 9:00~21:00
「相続・遺言そうだん窓口」の6つの強み