遺言作成を考えている京都市西京区のお客様へ
将来の相続に関して、悩まれていませんか?
子供がいないので、妻だけに財産を残したいとき
相続人のうち一人だけに財産を残したいとき
認知症の相続人がいる場合
離婚した配偶者との子供に財産を残したい、残したくないとき
相続人以外に財産を残したいとき
入籍していない、長年連れ添った伴侶に財産を残したいとき
認知していない子に財産を残したいとき
行方不明、疎遠な相続人がいる場合
以上のようなご希望をお持ちのお客様は、遺言書を作成することで、希望通りの相続を実現することができます。
相続人以外に財産を譲ったり、財産の分け方を指定することは遺言を残すことで可能になります。
遺言がない場合、
・相続人全員の実印押印
・印鑑証明書
などの書類がなければ相続手続きを進めることできません。
遠方に住んでいる、連絡が取れない相続人がいると、いつまでも手続きが進まないといったこともあります。
公正証書遺言のメリット
遺言の作成は大きく分けて、
①公正証書で作成する「公証証書遺言」
と
②ご自身で自筆する「自筆証書遺言」
がありますが、より確実な「公証証書遺言」をおすすめします。
公正証書遺言をおすすめする理由
公正証書遺言は法律の専門家が関与し、印鑑証明書や戸籍などのさまざまな書類を確認し、
作成します。
公証人によって公証され公文書となり、より確実で無効になる可能性は非常に低くなります。
公正証書遺言は、数ある遺言の中でも最も優れている遺言書です。
○ 印鑑(実印)集めは必要ありません
公正証書遺言がある場合、相続人全員の実印押印は必要ありません。 印鑑を押してもらえない相続人がいる場合、作成をおすすめします。
○ 無効になることはケースはほとんどございません
法務省から任命された公証人、法律の専門家が関与し作成するので、 形式不備で無効になることはほとんどありません。
○ 本人が作成したことが証明されます
公証人と証人2名が立ち会い作成されるので、本人の意思で作成されたことが、 公に証明されます。
○ 自宅・病院・施設などでも作成できる
公証役場まで出向くのは難しい、という場合でも作成することができます。
公証人が遺言者のところまで出向いて作成することもできます。
○ 長文を書くことが難しい場合でも作成できる
公正証書遺言は、ご自身の署名(サイン)と押印ができれば作ることができます。
全文を書かなくても良いので、長文を書くことに不安な場合でも安心です。 ご自身の署名(サイン)が難しい場合でも、代署が認められているので、作成が可能です。
○ 原本が公証役場に保管される
作成された遺言書の原本が公証役場に保管されるので、紛失したり、発見できなかったり、
書き換えられる危険がありません。
○ 検認手続きが不要
自筆証書遺言(ご自身で書かれた遺言書)だと家庭裁判所で、相続人全員での検認手続きが
必要になります。(検認完了までの期間:1~2ヶ月程度)
公正証書遺言は検認が不要なので、費用もかからず預貯金の解約や、不動産の名義変更などを
すぐに行うことができます。
○ 遺言が実行される後の配慮も可能になる
単純に誰に何を相続させるというだけでなく、遺言が実行される時に残された家族の負担が
減るので、手続きをスムーズに行うことができます。
京都市西京区で「公正証書遺言を作成したい」というお客様に必要な手続きを
「定額・低価格」でお手伝いいたします。
公正証書遺言作成サポートサービス
1.遺言内容についての聞き取り
2.必要書類の取り寄せ
3.遺言書案の作成
4.公証人との打ち合わせ
5.証人2名就任
6.作成当日に公証役場に同行、遺言調印立ち会い
7.遺言書の保管(当事務所契約の貸金庫にて)※希望されるお客様のみ
公正証書遺言の作成、保管を含む1~7すべてを、定額の84,000円(税別)で行います。
相続・遺言そうだん窓口に相談・依頼するメリット
○ 京都市西京区へ相談・出張・見積もりは無料です
ご相談、訪問、見積もりで、費用は一切いただきません。
ご相談内容、サービス内容、費用すべて納得いただいてからお申込み下さい。
○ 早朝、夜間、休日対応も可能です
お忙しいお客様のために、年中無休365日対応いたします!
○ 遺言作成件数 累計350件以上!
経験豊富な遺言作成のプロがお客様を担当します
経験豊かな当窓口代表の行政書士が、直接お客様を担当します。
お客様のご希望、ご家族の負担、リスク、費用面、
さまざまな点を考慮して、最善の遺言書内容を
提案します。
○ 必要書類をすべてご用意します
公正証書遺言の作成には戸籍謄本や固定資産評価証明書などさまざまな書類が必要となります。
遺言書作成に必要な書類の作成、取り寄せをすべて行います。
※遺言者様の印鑑登録証明書のみ、取得していただきます。
○ 公証人との打ち合わせをすべて行います
公証人との打ち合わせにはある程度の法律知識も必要となります。
お客様の希望内容を可能な限り実現できる方法を交渉します。
○ 証人2人の立ち合い費用も含みます
公正証書遺言の作成には証人2人の立会いが必要です。
この証人には
未成年者
遺言で財産を譲りうける人、その配偶者、その直系血族
公証人の配偶者、4親等内の親族
公証役場の職員など
遺言書の内容を読めない、確認できない人
はなることができません。
「遺言内容は親族や他人に知られたくない」「証人がなかなか見つからない」といった場合も
ご安心ください。
「相続・遺言そうだん窓口」の遺言書作成サービスでは、証人2人の立ち合い費用も含めた
サービスとなっています。
○ 遺言執行が可能
当事務所代表の行政書士岩富淳が、お客様の遺言執行者を務めさせていただきます。
不動産の名義変更や金融機関の解約手続きなどの遺言執行手続きが不安なお客様もご安心ください。当事務所代表の行政書士岩富淳が責任をもってお客様の遺言内容を実現いたします。
○ 遺言書を保管致します
公正証書遺言の正本をお預りし、当事務所の金庫にて保管致します。
ご希望のお客様は、謄本もお預かりいたします。
遺言書の保管場所にお悩みの方はご利用下さい。
○ 守秘義務
遺言書内容を他人に知られたくない場合もご安心ください。
証人は国家資格である行政書士、司法書士等が対応致します。
国家資格者には守秘義務がありますので、遺言書の内容が外に漏れることは絶対にありません。