大阪狭山市で遺言作成を検討しているお客様へ
遺言を残すか、残さないかで相続発生後の流れは大きく変わってきます。
相続人以外に財産を譲ったり、財産の分け方を指定することは遺言を残すことで可能になります。
遺言がない場合、
・相続人全員の実印押印・印鑑証明書
などの書類がなければ相続手続きを進めることできません。
遠方に住んでいる、連絡が取れない相続人がいると、いつまでも手続きが進まない、
といったこともあります。
大阪狭山市にお住まいの方へ
相続・遺言そうだん窓口では、原則、出張により相談を行っております。
大阪狭山市にお住まいで、
高齢のため事務所まで行くことが難しい
忙しいので事務所まで相談に行けない
自宅のほうが落ち着いて相談できる
入院しているので病院まで来て欲しい
自宅・職場近くで相談したい
子供がいるので相談に行きづらい
のような、不安やご希望のあるお客様はぜひ、出張相談をご利用下さい。
出張相談までの流れ
STEP1 お客様よりご連絡
・お電話(0120-922-227)
・当ホームページの お問い合わせフォーム
・メール(mail@madoguchi-souzoku.com)
より お気軽にご連絡下さい。
「公正証書遺言を作成を考えている」とお伝えください。
お客様のご都合の良い日時、場所でご面談の予定を取らせていただきます。夜間・土日祝日のご面談も可能です。
STEP2 当窓口代表が訪問、ご相談
当窓口の代表、行政書士の岩富が直接訪問しての面談で、
手続きの内容や流れ、費用等についてご説明します。
面談時にお客様のご希望をしっかりヒアリングし、
お客様にピッタリな遺言内容を提案します。
大阪狭山市であれば全てのエリアに出張可能です
大阪狭山市
東野西、東野中、東野東、東池尻、狭山、金剛、池尻中、池尻自由丘、池尻北、半田、東茱萸木、茱萸木、大野東、大野中、大野西、今熊、西山台、大野台、池之原、岩室、山本南、山本中、山本北、山本東
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言は、数ある遺言の中でも最も優れている遺言書と言えます。
▷無効になることはケースは非常に少ない
法律の専門家が関与し作成するので、形式不備で無効になることはほとんどありません。
▷検認手続きが不要
自筆証書遺言(ご自身で書かれた遺言書)だと家庭裁判所で、相続人全員での検認手続きが
必要になります。(検認完了までの期間:1~2ヶ月程度)
公正証書遺言は検認が不要なので、費用もかからず預貯金の解約や、不動産の名義変更などを
すぐに行うことができます。
▷原本が公証役場に保管される
作成された遺言書の原本が公証役場に保管されるので、紛失したり、発見できなかったり、
書き換えられる危険がありません。
▷公文書なので公的に証明される
公正証書遺言は、公証役場で公証人、証人2名の面前で調印し、公証人により
公証してもらいます。
本人が作成したこと、その内容が公的に証明されます。
後に遺言そのもの、内容がくつがえる可能性は非常に低くなります。
▷病気等で病院や自宅から移動できなくても作成できる
病気がちで公証役場まで出向くのは難しい、という場合でも作成することができます。
公証人が遺言者のところまで出張して作成することもできます。
▷長文を書くことが難しい場合でも作成できる
公正証書遺言は、ご自身の署名(サイン)と押印ができれば作ることができます。
全文を書かなくても良いので、長文を書くことに不安な場合でも安心です。
▷遺言が実行される後の配慮も可能になる
単純に誰に何を相続させるというだけでなく、遺言が実行される時に残された家族の負担が
減るので、手続きをスムーズに行うことができます。
相続・遺言そうだん窓口の遺言作成サービスの詳細はこちら
これらの内容をご覧になり、
「まず何からすればいいのか分からない」「自分の場合は具体的にどうすればいいのか?」など
疑問を持たれた方は、「相続・遺言そうだん窓口」にご相談ください。
また直接お会いして相談したい大阪狭山市のお客様は無料出張相談を実施しております。
お電話、お問い合わせフォームからご予約していただくことができます。
『電話番号を複数回タップすると、
「このWebサイトから自動的に電話をかけることは禁止されています。」という表記がでますが、問題ございません。』
【ご相談について】
遺言の作成は家族の構成、相続財産の種類や額、加入している保険など、たくさん情報をお伺いすることで、お客様にとって最善の提案をすることが可能となります。
お電話のみでは最善の提案を差し上げることが難しいケースがほとんどです。
ぜひ無料出張相談をご利用ください。
相談:0円 出張:0円
年中無休 9:00~21:00
「相続・遺言そうだん窓口」の6つの強み