遺言書の書き方~文例サンプル~

遺言と遺留分

遺言でも100%思い通りにならない場合もある

相続財産は、遺言があればその通りに分けるのが原則です。しかし遺言が残されていても100%思い取りにならない場合もあります。

例えば、「愛人に全財産を譲る」や「二男に全財産を相続させる」というような偏った内容の遺言は、その他の相続人からすると納得がいかない場合も出てきます。

 

 遺留分に配慮して遺言を書く

遺留分とは、法律で守られた相続人が最低限相続できる割合のことです。

「愛人に全財産を譲る」や「二男に全財産を相続させる」といった遺言を残しても、
その他の相続人は一定額を相続する権利があり、お金を返してもらうことができます。

遺留分がもらえる相続人は?

遺留分は相続人全員に認められているわけではありません。
第三順位の相続人(兄弟姉妹・甥姪)には認められていません。

遺留分が認められる相続人は

配偶者

子供、孫(直系卑属)

両親、祖父母(直系尊属)

に限られています。

遺留分はどれだけあるのか?

実際の遺留分の割合は、相続人の組み合わせによって変わります。
▶詳しい遺留分割合について

つまり、極端にに偏った内容の遺言を残すと、残された家族や相続人のトラブルになる可能性が
あるので、この遺留分に配慮した内容で遺言を書くことをおすすめします。

 

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