遺言書の書き方~文例サンプル~
遺言でも100%思い通りにならない場合もある
相続財産は、遺言があればその通りに分けるのが原則です。しかし遺言が残されていても100%思い取りにならない場合もあります。
例えば、「愛人に全財産を譲る」や「二男に全財産を相続させる」というような偏った内容の遺言は、その他の相続人からすると納得がいかない場合も出てきます。
遺留分に配慮して遺言を書く
遺留分とは、法律で守られた相続人が最低限相続できる割合のことです。
「愛人に全財産を譲る」や「二男に全財産を相続させる」といった遺言を残しても、
その他の相続人は一定額を相続する権利があり、お金を返してもらうことができます。
遺留分がもらえる相続人は?
遺留分は相続人全員に認められているわけではありません。
第三順位の相続人(兄弟姉妹・甥姪)には認められていません。
遺留分が認められる相続人は
配偶者
子供、孫(直系卑属)
両親、祖父母(直系尊属)
に限られています。
遺留分はどれだけあるのか?
実際の遺留分の割合は、相続人の組み合わせによって変わります。
▶詳しい遺留分割合について
つまり、極端にに偏った内容の遺言を残すと、残された家族や相続人のトラブルになる可能性が
あるので、この遺留分に配慮した内容で遺言を書くことをおすすめします。
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未成年者
遺言で財産を譲りうける人、その配偶者、その直系血族
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