相続手続きで3ケ月以内にしなければいけない事とは?

相続流れ種類2

死亡届の提出各種年金や健康保険の手続きが終われば、ここからが本格的な相続手続きの
始まりとなります。

相続手続きとは?

相続と聞いて一般的にイメージするのは家族がが亡くなった時に、持っていた財産を家族で
分けるといったことでしょう。

相続とは
「相続を開始した時から被相続人(亡くなった人)の財産に属した一切の権利義務を承継する」
と規定されています。この被相続人(亡くなった人)のすべての財産を引き継ぐための手続きを
相続手続き」といいます。

 

 手続き進める上で気を付けるポイント

相続とは、「被相続人(亡くなった人)の財産に属した一切の権利義務を承継する」と
お話しましたが、この一切の権利義務とは、プラスの財産とマイナスの財産も含みます。

マイナスの財産とは、借金や、他人の借金の保証人としての立場などで、
相続をする場合はこのマイナスの財産があるのか、その大きさはどれくらいか?をしっかり調べる必要があります。

プラスの財産しかない、プラスの財産の方が多い場合は問題はありませんが、
マイナスの財産が多い(かもしれない)場合は、相続するか、しないかを慎重に判断しなければ
なりません。

プラスの財産の方が多い場合

・現金や不動産などプラスの財産  借金などマイナスの財産
⇒そのまま相続して特に問題なし

マイナスの財産の方が多い場合

・現金や不動産などプラスの財産  借金などマイナスの財産
 ⇒ 相続するのか、放棄するのか?

相続を放棄する場合、すべての相続を放棄することになりますので、
「この財産だけ欲しい」ということはできませんので注意が必要です。

矢印5相続放棄とは? 

 

 相続手続きの期限

この相続するかしないか?を決めるには、
3ケ月以内にしなければならない という期限が決められています。

そのまま相続をする(単純承認)

相続をしない(相続放棄

プラスの財産の範囲内で借金マイナスの財産(借金)を返す(限定承認)

を3ケ月以内に決めなければなりません。



相続が始まって3ケ月が過ぎてしまうと、
自動的にすべてを相続する(単純承認)ことになります

3ケ月と聞くとまだまだ余裕があると感じますが

相続人が誰か?相続財産がどれくらいあるのか?が分からないと、相続するかしないかを
判断することができないので、遅くとも四十九日を過ぎたころから相続手続きを始めなければ
間に合わなくなってしまいます。

 

 相続手続きの種類とその流れ

1.遺言書があるか調べる

遺言はその形式、書かれている内容によって、その後の相続手続きに大きな影響を与えます。
ですので、まずご家族は被相続人(亡くなられた方)が遺言を残しているかを確認しなければなりません。

被相続人が遺言を置いていそうな場所を確認します。

良くある遺言の保管場所は

金庫

仏壇の周り

書斎の引き出し

タンスの中

郵便物を保管している場所

などです。

矢印5遺言書を探す

またご自身で保管していないケースもあります。
取引先の金融機関などの貸金庫、弁護士・行政書士などの相続の専門家へ預けている場合もあるので、心当たりがある場合は問い合わせましょう。

遺言が公証役場で作成する公正証書遺言の場合、公証役場に原本が保管させれているので、
再交付ができます。どこの公証役場で作成したか分からない場合でも、
最寄りの公証役場に行けば、調べてもらうことができます。

2.相続人が誰なのかを調べる

相続人を確定するために、亡くなった方の出生~死亡までの戸籍謄本が必要となります。

家族間では誰が財産を受け取る相続人なのかは、はっきりしていると思いますが、
金融機関や市役所など、外部の機関に相続人が誰なのか?をしっかり証明するために
戸籍謄本が必要となります。

故人の銀行口座の解約や不動産の名義変更等は、戸籍を取り寄せることで相続人を確定し、
その相続人全員の承諾(=遺産分割協議)によってすることが可能となります。
銀行や法務局は、この戸籍を見て相続人が誰なのかを確認し、その相続人全員の承諾
(遺産分割協議書への実印押印)があって手続きをしてくれます。

矢印5相続人をさがす(戸籍を取り寄せる)

3.財産の額を調べる

相続財産の種類には
・現金
・預貯金
・不動産
・有価証券(株等)
・借地権
・貸付金
などがあります。

財産の種類によってその評価の方法が違います。
例えば、現金はそのまま額面(100万円なら100万円)通りですが、
不動産などは実際の販売価格ではなく、固定資産評価額や路線価等でその評価額が決まります。

この財産額がいくらなのか?をしっかり調査しないと、あとで相続税がかかってしまうなどということになってしまいます。

矢印5相続財産をもれなく調査するには?

4.どのように財産を分けるのか話し合う

相続人全員で残された遺産をどのように分けるのかを話し合います。これを「遺産分割協議」といいます。
これは必ず相続人全員で行う必要があり、一人でも欠けると無効となります。

現金であれば等しく分けることができますが、不動産など実際に分けることが難しいものは
・持分を等しく登記する
・売って現金を分ける
・不動産は一人が相続、現金等はその他相続人が受け取る
など、相続人全員が話し合って決めます。

5.遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とは、話し合った遺産の分け方をしっかりと書面にすることです。
あとで言った、言わないでもめないためにも、作成しておいた方が賢明です。

また故人の預貯金口座の解約、不動産の名義変更にも
必ず遺産分割協議書が必要となります。


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